最近、煽り運転が多すぎる。これは違反点数が低いために度々起きるということだ。違反点数は、どのようにして決められているのか。どのような違反に、どのような点数を決めるのか、基準がはっきりしない。危険度から言えば、すべてが危険である。点数に過多はない。煽り運転による事故は判断が難しい。どこかに描いてあったが、すべての車に記録装置をつけるのを義務化すべきではないか。このようなことに至ったのか、危険運転を顧みない運転者が多くなったからである。
運転者自らが招いたのだから仕方がない。煽り運転に限らず、大事故を引き起こした運転者に対しては運転免許の停止ではなく運転免許の取り消しを行うべきである。少なくとも運転をする資格にかけているのである。再度運転免許を取得したい場合には、誓約書を取り付けることが重要だ。再度運転面諸省を取得して、再び大事故を引き起こしたら、永久に運転免許証を取る事が出来ないようにすべきだ。人権弁護士は必ずこのようなことに対して異議を申し立てるだろう。
運転者の生活保障に対する侵害だ、と。これは間違っている。一般国民に危害を加える恐れがある人間に対しては、自動車という凶器を使って再び国民の命を奪う恐れがあるために運転免許の取得に制限を加えるものだ。人権弁護士は、被害にあった人間に対して何を保障するのか。命を元に戻せないような加害者に対して何をしようというのか。命は一つしかない。命ほど大切なものはない。それを危険な運転をするような人間に運転免許証を交付することがどうして必要なのだ。
煽り運転を通常の違反とは異なる処罰にすべきではないか。煽り運転は速度違反、駐車違反、一時停止違反、などと同じ違反ではないのだはないか。このような運転を繰り返す運転者は、「煽り運転は違反ではない」と主張するかもしれないが、「重大な事故を引き起こすことが十分に考えられる運転」ちう定義を考えれば、他の違反行為よりももっと重い罪に問うことは可能である。煽り運転の先にあるものは「未必の故意」である。
煽り運転で、もしも死傷者が出た場合には、「未必の故意」を以て殺人罪又は殺人未遂罪の適用も考えるべきである。過失は当然認めることはできないし、傷害罪、傷害致死罪も軽すぎる。「煽り運転により重大な事故が起きることが十分に考えられる」という定義は、当然、高速道路或は鉄道の踏切での煽り運転事故が当てはまる。高速道路という固定の場所でなく、列車が走る線路際、踏切、など幾らでも考えられる。ようは、危険な場所で行われる煽り運転はすべて危険な行為なのである。
運転者自らが招いたのだから仕方がない。煽り運転に限らず、大事故を引き起こした運転者に対しては運転免許の停止ではなく運転免許の取り消しを行うべきである。少なくとも運転をする資格にかけているのである。再度運転免許を取得したい場合には、誓約書を取り付けることが重要だ。再度運転面諸省を取得して、再び大事故を引き起こしたら、永久に運転免許証を取る事が出来ないようにすべきだ。人権弁護士は必ずこのようなことに対して異議を申し立てるだろう。
運転者の生活保障に対する侵害だ、と。これは間違っている。一般国民に危害を加える恐れがある人間に対しては、自動車という凶器を使って再び国民の命を奪う恐れがあるために運転免許の取得に制限を加えるものだ。人権弁護士は、被害にあった人間に対して何を保障するのか。命を元に戻せないような加害者に対して何をしようというのか。命は一つしかない。命ほど大切なものはない。それを危険な運転をするような人間に運転免許証を交付することがどうして必要なのだ。
煽り運転を通常の違反とは異なる処罰にすべきではないか。煽り運転は速度違反、駐車違反、一時停止違反、などと同じ違反ではないのだはないか。このような運転を繰り返す運転者は、「煽り運転は違反ではない」と主張するかもしれないが、「重大な事故を引き起こすことが十分に考えられる運転」ちう定義を考えれば、他の違反行為よりももっと重い罪に問うことは可能である。煽り運転の先にあるものは「未必の故意」である。
煽り運転で、もしも死傷者が出た場合には、「未必の故意」を以て殺人罪又は殺人未遂罪の適用も考えるべきである。過失は当然認めることはできないし、傷害罪、傷害致死罪も軽すぎる。「煽り運転により重大な事故が起きることが十分に考えられる」という定義は、当然、高速道路或は鉄道の踏切での煽り運転事故が当てはまる。高速道路という固定の場所でなく、列車が走る線路際、踏切、など幾らでも考えられる。ようは、危険な場所で行われる煽り運転はすべて危険な行為なのである。