UGUG・GGIのかしこばか日記 

びわ湖畔を彷徨する独居性誇大妄想性イチャモン性前期高齢者の独白

宣伝です:ドキュメンタリー「眠る村」、滋賀県内で初上映 !

2019-11-18 00:31:07 | 日記
みなさん、「名張毒ぶどう酒事件」という殺人事件をご存知でしょうか?半世紀以上もまえ、1961年(昭和36年)、GGIが大学に何とか入れてもらった年に起きた事件です。

三重県名張市の奈良県との境にある集落で起きた、村の懇親会でぶどう酒に混入された毒物により女性五人が死亡した事件です。

この事件が今でも注目されるのは、裁判で一度無罪判決が下された後に逆転、死刑判決が下され確定した戦後唯一の事件であるからです。また、逆転死刑判決だけではなく、死刑確定後の再審請求により一度再審開始が決定されたものの、検察側の抗告により決定が取り消されてしまった事件としても知られています。

このため35歳のときに犯人として逮捕された奥西勝さんは、再審開始決定が取り消された後も再審請求を繰り返し行っていましたが認められないまま、ついに四年前、2015年10月に医療刑務所において89歳で獄死するにいたっています。現在、奥西さんの遺族による再審請求が行われています。

今年のはじめに、この事件を題材にした「眠る村」と題されたドキュメンタリー(東海テレビ製作、2018年、ナレーション:仲代達矢)が首都圏や大阪・神戸・名古屋など大都市部で劇場公開されています。このドキュメンタリーは二転三転したこの事件の真相に迫ろうと、事件が起きた集落の人たちなど関係者にも取材した異色の作品です。

名張毒ぶどう酒事件は、犯人とされた人物がこのように二度も無罪となる機会があったにもかかわらず、検察側の抗告によりその機会を阻まれ、服役中に無念の獄死にいたるという、冤罪の疑いが極めて濃厚な事件です。

米国では、裁判の段階で一度無罪の判決が下された場合は、検察側が上級審に抗告することは許されないことになっています。つまり、いったん罪判決が下されれば、その段階で無罪が確定するのです。一方、日本では「名張毒ぶどう酒事件」の裁判や再審でも分るように、検察側がどの段階においても、いつまでたっても、裁判所の判決・決定に対して異議を訴えることが許されることになっています。

しかしながら、このような制度が裁判を長引かせ、冤罪を生み出す一因になっているのではないかと考えられます。このため、弁護士の方々の中には検察側の権限について米国のように制限を加えるべきだと考えている方もいます。また2015年3月24日の静岡新聞によれば、袴田事件の再審における検察側の抗告に関連して、「日弁連は《検察官の不服申し立て禁止》を主張してきた。刑事再審制度の改正意見書も提示」と報じられいることから分かるように、日弁連は再審に際して再審開始が決定されても検察側が抗告することを問題視しています。

ドキュメンタリー「眠る村」は「東海テレビドキュメンタリー劇場」という番組の一作品として製作されたものであり、この番組は第66回菊池寛賞を受賞しています。

東海テレビは2012年にも名張毒ぶどう酒事件をテーマにした劇映画「約束:名張毒ぶどう酒事件-死刑囚の生涯」(仲代達矢、樹木希林主演)を製作しています。

などなど前宣伝が長くなりましたが、GGIは知人たちと協力して、このドキュメンタリー「眠る村」の上映会を、来る12月7日(土)午後2時から大津市生涯学習センター(TEL:077-527-0025 4階、視聴覚室)で開催することにしております。滋賀県内で初の上映です。予約不要、500円入用、カンパ自由!

この上映会は死刑・冤罪問題についてみなさんに考えていただくことを意図したものです。死刑制度に賛成の方も反対の方も、どなたでもご覧いただけます。関心をお持ちの方はぜひ足をおはこびになり、ご覧になってください。

今日の写真は、配給元による宣伝用のチラシです。クリックしてご覧になってくださいませ

なもあみだぶ・みだぶ・なもあみだぶ・・・・

グッドナイト・グッドラック!
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする