黎明の廃人日記

最近はやや更新が途切れがち、斜めに流し読み。
貴方にも私にも人生の役には立ちません。

自分用の整理ということで

2015年02月19日 23時48分05秒 | Weblog
2月19日分。

 毎度。今日は一応、職場上長からの連絡が来る……筈だったんですが、どうも向こうも忙しいようで、結局今日の所は連絡無し。幽霊です。休職の延長を指示する診断書が出ているので、その郵送関係だとか、年度をまたいでの休職になるため一度会社指定の産業医の面談がどうこうとか、そういう類の話が来る予定だったんですけどね。ただ、まあ時期的にかなりバタバタしているでしょうから、こちら関係の優先順位はどうしても下げざるを得ないでしょう。当たり前のことです。
 それ自体はまあともかく、その連絡が来るということ自体がトリガーになってしまうらしく、今日も朝からメンタルが絶賛不安定。昨日も夜から少し崩れてきているなーという感覚はあったので、やはり元の職場への復職というのは現状で見て、感触的に難しいような気がします。昨日の夜中辺り、瞬間的にですが希死念慮が再発しかかりまししね……。んー、芳しくないなコレは。

 今日も、ゲームの話は控えめに。「かんぱに☆ガールズ」は主力部隊のレベリングをちょっと中断気味で、代わりに2番隊のメンバーを入れ替えながら全体の底上げを図っている状態。出撃出来る面子を増やすという意味ではなく、各施設に配置するキャラクタのステータスが高いほど施設への配置によるプラス効果が高まるため、施設へ固定配置する面子のレベルを引き上げにかかっている状態です。

 

 施設の現状はこんな感じで、4つの施設の内、2つは既に施設のレベルが上限に到達。1つはまだ上限に行っていないのですが、こっちは社長レベルが今以上に上がらないと上昇できないため、現段階では最高レベルになってしまっている状態。そして残る広報部は、あまりレベルを上げても効果のほどが今ひとつ確認できないこと、レベルを上げるための時間コストが恐ろしく長く高いこともあって、まあ一旦このくらいまでで良いかなあといった感覚になりつつあります。
 現在、各施設への配備は装備開発側に弓Lv.30☆2が3名・暗Lv.30☆2が2名、資材管理部に魔Lv.30☆1が2名・☆2が2名・斧Lv.30☆2が1名で各自エプロン装備といった体制になっています。これをそれぞれ、Lv.30からLv.40へ引き上げていくというのが当面狙っていく体制になりましょうか。

 

 まあそうは言いつつ、主力部隊の方も、デイリーイベントの経験値クエストを回して、それぞれに少しずつレベルなり経験値は稼いでいます。先ほどに☆3暗のシグネがLv.50に到達したので、クラスチェンジして一段上に。レイファンもLv.49まで来ていて、クラスチェンジアイテムは数が揃っているので、後は資金稼ぎと経験値を積み上げすることで同じくクラスチェンジまで明日か明後日には持って行けるでしょう。
 その他、装備品の開発を幾つか行って、シグネに持たせるククリブレイド+2が何とか出来上がったので、晴れて後列へ下げての毒攻撃を狙っていける体制になりました。前衛に出しているとどうしても安定しなかっただけに、この位置でこの役割が一番向いているような気がします。相手次第では弓の方が良いのでしょうが、今のうちの社には☆3以上の弓って1人もおりませんで……。そういえば、明日は午前中から午後一くらいにかけて、メンテナンスが入るみたいですね。キャラクターストーリーが4人分追加になるそうです。さてはて?

 何だか思ったよりゲームの話が長引きましたが、今日の本題はそっちではなく。ニコニコニュースでたまたま見かけた記事ではありますが、そろそろ猶予期限まで残り半年を切ったということで、「単純所持の猶予期限まで5ヶ月 児童ポルノ保護法の知っておくべき基本」という記事をネタのたたき台にして、自分用に整理しておこうかと。
 元々、日本でも平成11年から「児童売春、児童ポルノ禁止法」自体は存在しており、平成16年に罰則の強化等の改正があって、今回更にもう一段、単純所持も罪として設けるべきであるという国内の議論及び国際社会からの強い要請に従って、改正がもう一度行われた形となっています。とりあえず、法務省の出している資料の中に、児童ポルノ禁止法関連を大よそまとめてくれているものがあったので、PDF形式ですがリンクを掲載しておきます。
 この中から、主要な改正点として列挙されている箇所を、上記の資料から抜粋。(改行等はこちらで少し加工)

(引用開始)
1.総則関係
 (1) 法2条3項3号に規定される児童ポルノの定義につき,「殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部,臀部又は胸部をいう。) が露出され又は強調されているもの」であることという要件を加える こと
 (2) 適用上の注意につき,「学術研究,文化芸術活動,報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意」しなければならないなどと,適用上の注意に関する従前の規定をさらに具体化,明確 化すること(法3条)
 (3) 何人も,児童買春やみだりに児童ポルノを所持する行為等をしては ならないという規定を設けること(法3条の2)

2.罰則関係
 (1) 自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持等した者を処罰する規定を設けること(法7条1項)
 (2) 盗撮により児童ポルノを製造する行為を処罰する規定を設けること(法7条5項)

3.その他
 (1) 社会保障審議会及び犯罪被害者等施策推進会議は,相互に連携し て,児童買春の相手方となったこと等により心身に有害な影響を受け た児童の保護に関する施策の実施状況等について,定期的に検証及び 評価を行うものとすること(法16条の2第1項)
 (2) インターネット事業者は,インターネットを利用した児童ポルノに 関する犯罪等の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものと する規定を設けること(法16条の3)
(引用ここまで)

 それと、恐らく問題として出てくるであろう、どういったものが「殊更に児童の性的な部位が露出されまたは協調されているもの」に該当するのか、という話についても、同じ資料に法務省としての回答文言が載っていますので、これも引用します。

(引用開始)
 「性的な部位」とは,性器等(性器,肛門,乳首)若しくはその周辺部, 臀部又は胸部のことをいい,典型的なものとしては,全裸や下着姿の児童が,性器が見えるポーズや,胸部を強調するポーズ等をとっている写真等 が考えられます。
 この点,「殊更に」という文言は,当該画像等の内容が,性欲の興奮又は刺激に向けられているものと評価されるものであることを要求する趣旨 の文言です。
 そこで,たとえ全裸の写真であっても,自宅などで水浴びをしている幼児の自然な姿を,親が成長記録として撮影した画像は,通常,「殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されている」とはいえないと考えられ ます。
(引用ここまで)

 上記の引用に従えば、とりあえず家族としての成長記録の範疇であれば基本的には良いというようにも読めますが、「幼児の自然な姿を」という文言がありますから、極論すれば中高生くらいの娘の全裸写真もしくは下着姿の写真、などは家族であっても怪しいのではないかとも言えます。年齢の明言がここでは存在しませんが、幼児という言い方からして小学生以上はアウトか? また、乳首や性器の露出が無くとも、性的なポーズを取らせた状態はアウト。水着とか、レオタードとか、体操服とかもまあブラックとして判定されるでしょうね。
 一応、同じ法務省の資料の回答では、これまた成長の記録や思い出として、両親が子どもの水着姿などの写真を持っている場合は、「自己の性的好奇心を満足させる目的での所持」ではないのでセーフ……とはしているのですけれども。逆に言えば、性欲の対象として見ているということを何らかの形で証明すれば、処罰可能と言うことも出来るでしょう。ま、そこまでアレな親というのもそうそういないものとは思いますが……世の中、ゼロと言えないのが常ですからね。
 そういえば、条文中の「罰則関係」におけるその2つめ、盗撮による児童ポルノの製造を罪とするという条項が入っていますが、これって逆に言えば今までこれを禁止していなかったということ? もしくは、性行為「本番」もしくは「擬似的な」シーンやポーズを取らせるものだけに限らず、児童を対象とした水着姿などを盗撮してコレクションする類のグレーゾーン的だったものを包括してアウトにするよ、ということか。また、この辺りの条文は児童の男女を区別していないので、男子でもアウト、と。
 ただ、ここまでの条文等を見る限り、従来よりも露骨に処罰対象範囲を拡大しているものではなく、結局は単純所持も罪としますよ、という部分だけが目新しいと言えるかもしれません。ただ、より広い範囲のものを「児童ポルノ」として認識しますよということと、処罰対象を広げますよということはハッキリと宣言されているわけですね。

 ……と、ある程度平穏に読んできたのはここまで。引き続いて、先にリンクしたニコニコニュースからの記事の方も参照しつつということになりますが。そちらの記事中にも指摘がある通り、「自己の性的好奇心を満足させる目的で」という文言については、割と恣意的に適用範囲を拡大もしくは縮小できそうな余地がかなりありますね。無論、ここがこの法案のキモの部分であり、法律逃れのための鍵になる箇所ですから、悪用されないようにという意図もあって、わざとボカしてあるのでしょう。
 ただ、それはつまりは、判断する側の恣意的な曲解・拡大解釈が可能ということでもあって、ニコニコニュースの記事はそこを非常に厄介な問題であるとして指摘しているわけです。ここの運用がグズグズになってしまうと、今でも「コレ大丈夫か?」的な状況にある「非実在青少年」なんちゃらの方面にまで後々波及する可能性もあるでしょうしね。
 また、私自身はあんまりそっち方面に興味がないのですが、こちら側分野にいる人達の一部にとっては、これもニコニコニュースの記事中で指摘のある「未成年のコスプレイヤーの写真」といった辺りはブラックと判定される要素と言えるでしょう。ゲーム・アニメのキャラクタは元より性的な要素をアイコンとして露骨に抽出したものですし、その服装なりポーズなりを未成年の、特に少女がコスプレで再現した場合、そりゃ明らかに「性的好奇心を満足させる目的」に該当します。まあ、被写体が成人なら問題ないでしょうけれども。
 加えて、ちと下品な表現をすればコスプレイヤーの写真を「使う」側だけではなく、自撮りで撮った側も罰則対象となり得るという指摘は、言われてみればそうだなぁというところ。自身を撮影したものは処罰対象外とする、といった意味合いの条文は見出せませんから、処罰対象にはなり得ると言えるでしょう。

 余談。ここ数年、この手の写真集がそれなりの人気を博しているようですが、コレらも基本、アウトってことよねぇ……。一応、これは「芸術作品を鑑賞する目的で購入したものです」という申し開きは可能でしょうが、さてその申し開きが通るのかどうか? ちょっとブラック寄りな気はしますかねぇ、とそんなことを思いつつ。

 ではでは。ひゅう、どろん。