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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

顧問・相談役の廃止相次ぐ

2018-03-05 23:55:48 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27701680V00C18A3DTA000/

「顧問や相談役を廃止する企業が相次いでいる・・・顧問・相談役について積極的に情報を開示する動きも広がっている。東京証券取引所は今年1月、「コーポレート・ガバナンス報告書」で顧問や相談役の詳細を記す欄を新たに加えた。顧問、相談役の氏名や経歴、常勤・非常勤といった勤務形態、報酬などの開示を促している。現時点で義務ではないが、自主的に開示する企業が相次いでいる。」(上掲記事)

 もちろん,いい意味で,その役割を果たしているケースも多いとは思うが,

「取締役とは異なり、顧問・相談役は株主に選任されるわけではない。存在意義が明確でないとして株主総会で問いただす株主も増えている」

ということである。
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国境をまたぐ子供の返還を定める「ハーグ条約」に基づく返還命令を拒否した場合

2018-03-05 20:46:32 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27701850V00C18A3CR8000/

「妻が日本に連れ帰った息子を米国に返還するように夫が求めた裁判で、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は5日、双方の主張を聞く審問を開いた。2016年に国境をまたぐ子供の返還を定める「ハーグ条約」に基づいて返還命令が確定したが、妻は拒否。15日の判決で、最高裁が夫に息子を引き渡すかどうかの判断を示す。」(上掲記事)

「子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化」に関しては,法制審議会民事執行法部会においても,現在議論されているところである。
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戸籍の電算化,未了は,4市町村のみ

2018-03-05 19:02:36 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/CMTW1803012700001.html

「残るは,京都府相楽郡笠置町,東京都御蔵島村,新潟県加茂市及び北海道夕張市の4か所となった」(上掲記事)

 え~,そこまで,進んだんや。

 問題は,電算化の際の「改製原戸籍」の費用(750円)の負担をユーザーに押し付けることであろう。
コメント (1)

DV加害者からの子の戸籍謄本の取得請求が可能であるのは問題

2018-03-05 18:50:01 | いろいろ
西日本新聞記事
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180305-00010000-nishinp-soci&p=2

「戸籍抄本」に限定することは,可能であるはずであるが。
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官報販売所及び官報公告等取次店

2018-03-05 10:17:18 | 会社法(改正商法等)
官報販売所及び官報公告等取次店募集のお知らせ
http://www.npb.go.jp/ja/news/20171215_kanpo-bosyu/index.html

 余り意識したことはなかったが,官報販売所は,国立印刷局と契約期間1年の業務委託契約を締結し,その更新等を続けているようだ。

 募集の結果は,こちら。

cf. 官報販売所等募集結果について
http://www.npb.go.jp/uploads/20180228kanpoukekka.pdf

 京都府内の取次業務を扱っていた会社は,廃業するとのことで,4月から,大手の書店に移管されることになった。

 電子公告調査機関の一である電子公告調査株式会社(代表取締役は,大阪の司法書士の土井万二さん)も,官報公告等取次店に選定されたようである。
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NPO法人の収益事業から生じた所得は課税対象

2018-03-05 06:18:07 | 法人制度
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL340204L33PTIL00G.html?iref=comtop_latestnews_01

「NPO法人が手がける障害者向けの就労支援は、「収益事業」なのか。」

「名古屋大の高橋祐介教授(租税法)は「NPOの収益事業への課税は、他の法人との競争条件の公平を確保するなどの理由からだ。現在の法の枠組みでは、NPOの障害福祉サービスだけ特別扱いするのは難しい」と指摘する。」(上掲記事)

 NPO法人であっても,収益事業から生じた所得については,課税対象となるというのは,従来から同じ取扱いのはずである。

 ただし,収益事業であっても,「身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等」は,課税対象から除かれている(法人税法施行令第5条第2項第2号)ので,これに該当するか否かが問題なのかも。

 一般社団法人や一般財団法人も同様である。

cf. 特定非営利活動促進法により設立されたNPO法人の法人税法上の取扱い by 国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/14.htm

一般社団法人・一般財団法人と法人税
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/koekihojin/01.htm
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不動産登記における評価額のない建物の課税標準

2018-03-05 05:44:49 | 不動産登記法その他
不動産登記における評価額のない建物の課税標準について by 横浜地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000371.html

 平成30年4月1日に,各法務局又は地方法務局において,「新築建物等課税標準価格認定基準」等の改訂がされる。

 3月中には,各法務局又は地方法務局のHPで公表されると思われるので,適時に御確認を。
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公証役場の統廃合

2018-03-05 05:39:26 | いろいろ
徳島地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokushima/page000168.html

「鳴門公証役場は,平成30年6月末日をもって業務を終了し,徳島公証役場に統合されることとなりました。」

 法務局の支局・出張所の統廃合,商業登記事務の集中化,そして,公証役場の統廃合ですか。

 いくらオンラインで便利になるとはいえ,こういうアクセスポイントをなくしてしまうのは,いかがなものか。

 今後,こういう動きが・・・増えるのかもしれませんね。
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上場企業に対し、女性の取締役を1人以上登用することを促す

2018-03-05 05:22:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27568000R00C18A3EE8000/

 安倍首相は,

「上場企業に対し、女性の取締役を1人以上登用することを促す」(上掲記事)

という方針であるらしい。

 いわゆる「均等法世代」が50代前半にさしかかり,そういう頃合いといえば,そうであるのだが,「2020年度までに女性役員を10%にする政府目標」ではなかったのか。

cf. 平成30年1月5日付け「企業や官公庁の女性参画に関する2017年の調査結果」

スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議
http://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/index.html

投資家と企業の対話ガイドライン(案)
http://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20180215/01.pdf
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