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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「弁護士業務改革シンポジウム」の報告書等

2018-03-12 18:18:22 | いろいろ
2017年 第20回弁護士業務改革シンポジウム
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/organization/event/gyoukaku_sympo.html#Y2017
※ 平成29年9月9日開催済み

「e裁判」「事業承継」「遺言関連分野」等々,興味深いテーマが満載ですね。

「弁護士紹介制度のあるべき姿」は,「弁護士照会制度」の誤植かと思いましたが,間違いではありませんでした。
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平成29年度成年後見関係事件の概況

2018-03-12 17:26:50 | 家事事件(成年後見等)
成年後見関係事件の概況
http://www.courts.go.jp/about/siryo/kouken/index.html

 平成29年度(1月~12月)の概況が公表されている。

1 申立件数について
○ 成年後見関係事件(後見開始,保佐開始,補助開始及び任意後見監督人 選任事件)の申立件数は合計で35,737件(前年は34,249件)であり,対前年比約4.3%の増加となっている。
○ 後見開始の審判の申立件数は27,798件(前年は26,836件)であり,対前年比約3.6%の増加となっている。
○ 保佐開始の審判の申立件数は 5,758件(前年は5,325件)であり,対前年比約8.1%の増加となっている。
○ 補助開始の審判の申立件数は 1,377件(前年は1,297件)であり,対前年比約6.2%の増加となっている。
○ 任意後見監督人選任の審判の申立件数は804件(前年は791件)であり,対前年比約1.6%の増加となっている。


3 審理期間について
 成年後見関係事件の終局事件合計35,417件のうち,2か月以内に終局したものが全体の約78.9%(前年は約77.4%),4か月以内に終局したものが全体の約95.2%(前年は約94.7%)である。


4 申立人と本人との関係について
○ 申立人については,本人の子が最も多く全体の約27.2%を占め,次いで市区町村長(約19.8%),本人(約14.2%)の順となっている。
○ 市区町村長が申し立てたものは7,037件で,前年の6,469件(前年全体の約18.8%)に比べ,対前年比約8.8%の増加となっている。


5 本人の男女別・年齢別割合について
○ 本人の男女別割合は,男性が約41.4%,女性が約58.6%である。
○ 男性では,80歳以上が最も多く全体の約34.6%を占め,次いで70歳代の約24.4%となっている。
○ 女性では,80歳以上が最も多く全体の約63.9%を占め,次いで70歳代の約17.5%となっている。
○ 本人が65歳以上の者は,男性では男性全体の約70.0%を,女性では女性全体の約86.3%を占めている。


6 申立ての動機について
 主な申立ての動機としては,預貯金等の管理・解約が最も多く,次いで,身上監護となっている。


8 成年後見人等と本人との関係について
○ 成年後見人等(成年後見人,保佐人及び補助人)と本人との関係をみると,配偶者,親,子,兄弟姉妹及びその他親族が成年後見人等に選任されたものが全体の約26.2%(前年は約28.1%)となっている。
○ 親族以外の第三者が成年後見人等に選任されたものは,全体の約73.8%(前年は約71.9%)であり,親族が成年後見人等に選任されたものを上回っている。その内訳は,弁護士が7,967件(前年は8,050件)で対前年比約1.0%の減少,司法書士が9,982件(前年は9,415件)で対前年比約6.0%の増加,社会福祉士が4,412件(前年は3,995件)で対前年比約10.4%の増加,市民後見人が289件(前年は264件)で対前年比約9.5%の増加となっている。


9 成年後見制度の利用者数について
○ 平成29年12月末日時点における,成年後見制度(成年後見・保佐・補助・任意後見)の利用者数は合計で210,290人(前年は203,551人)であり,対前年比約3.3%の増加となっている。
○ 成年後見の利用者数は165,211人(前年は161,307人)であり,対前年比約2.4%の増加となっている。
○ 保佐の利用者数は32,970人(前年は30,549人)であり,対前年比約7.9%の増加となっている。
○ 補助の利用者数は9,593人(前年は9,234人)であり,対前年比約3.9%の増加となっている。
○ 任意後見の利用者数は2,516人(前年は2,461人)であり,対前年比約2.2%の増加となっている。

cf. 平成26年11月3日付け「平成25年度成年後見関係事件の概況」
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欠格事由の緩和(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称))に関する事前評価結果

2018-03-12 17:05:37 | 家事事件(成年後見等)
規制影響分析(RIA)「規制の事前評価結果」
http://www.moj.go.jp/hisho/soshiki/ria_index.html

〇 規制の目的,内容及び必要性等
 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第11条第2号において,成年後見制度の利用促進に関する施策の基本方針として,「成年被後見人等の人権が尊重され,成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう,成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度について検討を加え,必要な見直しを行うこと」とされている。
 また,成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定)において,現在,いわゆる欠格条項が数多く存在していることが,成年後見制度の利用を躊躇させる要因の一つになっているとの指摘を踏まえ,これらの見直しを速やかに進めることとされている。
 これを踏まえ,司法書士の資格制度における成年被後見人等に係る欠格条項についても,内閣府成年後見制度利用促進委員会において議論が行われており,「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについて(議論の整理)」(平成29年12月1日第9回内閣府成年後見制度利用促進委員会)において見直すこととされている。
 そこで,成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年被後見人等に係る欠格事由の見直しにより,司法書士の資格制度自体は見直さないものの,欠格事由から成年被後見人及び被保佐人を削除する。

〇 副次的な影響及び波及的な影響の把握
 欠格事由を削除するものの,既存の個別審査規定により司法書士に必要な能力の有無を判断するため,特段の影響は想定されない。



 欠格事由から削除されても,民法第653条第3号の規定により,司法書士について成年後見開始の審判がされたときは,当該司法書士が受任者である委任契約は,原則として,全て終了することになるのだが・・・。

 その後に,受任者として行った行為は,全て無権代理ということになる。

 民法第653条第3号は,任意規定であるから,特約により廃除することも可能ではあるが,現実的ではないであろう。

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)」で,何らかの手当がされているのであろうか。

 おそらくは,特段の規定は設けられておらず,成年後見開始の審判がされても,なお司法書士登録を抹消せずに業務を継続するときは,委任者との間で,改めて委任契約を締結しなければならないことになるであろう。

 委任者に対しては,

「私は,先日,家庭裁判所から成年後見開始の審判を受けました。しかし,司法書士業務を行うことについては,全く問題がない状態です。今後も委任していただける場合には,お手数ですが,改めて委任契約を締結してください」

と説明することになるであろう。

 「全く問題がない」=「補助者が全部やりますから」では,非常に問題があるのだが。
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法務大臣閣議後記者会見「民法の成年年齢を引き下げる改正案に関する質疑について」

2018-03-12 16:34:59 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年3月6日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00983.html

〇 民法の成年年齢を引き下げる改正案に関する質疑について
【記者】
 今国会に提出を予定している成年年齢の引下げの民法改正案についてお伺いします。若年者の消費者被害対策の一環として,消費者契約法の改正案が閣議決定されましたが,大臣はほかにどのような環境整備が必要と考えていますか。また,その検討状況について教えてください。

【大臣】
 成年年齢の引下げに係る民法改正法案に関しては,現在,今国会に提出することを目指して所要の手続を進めています。また,今月2日においては,御指摘のあった消費者契約法の改正法案を国会に提出したところです。この成年年齢の引下げに向けた環境整備として,例えば,消費者教育の充実,若年者の自立を促すための施策など,様々な施策が必要であると考えており,これらの施策については,これまでも政府として取り組んできたところですが,民法改正法案の成立後も引き続き政府全体として取り組む必要があると認識しています。こうした観点から,法務省としては,成年年齢の引下げに向けた環境整備について,省庁横断的に検討し,進捗管理を行うための会議体が必要であると考えており,現在,その設置に向けた準備を進めているところです。

【記者】
 環境整備の会議体ですが,法務省に設置するという認識でよろしいでしょうか。

【大臣】
 関係省庁と相談しながらということであり,省庁横断の政府全体としての取組ですので,その意味では,法務省の中に置くという趣旨ではありません。

【記者】
 そうしますと,内閣官房に置くという位置付けになるのでしょうか。

【大臣】
 そのことも含め,今調整中ですが,関係省庁の中でどこに置くか,どういう体制で取り組むのか最終的な検討をした上で,近い将来報告したいと思います。

【記者】
 会議体の関連で,場所を調整中と大臣はおっしゃいましたが,トップは法務大臣になるという理解でよろしいでしょうか。

【大臣】
 そのことも含めて調整中でして,民法の成年年齢の引下げの改正法案については,法務省が所掌しており,その責任を果たしていくという意味では,この環境整備においても大きな役割を果たすべき立場にあることを認識した上で,各省庁と最終的な調整をしている状況です。

【記者】
 同じく省庁横断の会議体についてお伺いします。環境整備に向けてこれまで各省庁が取り組んでいたと思いますが,改めて省庁横断で情報共有することの意義についてお伺いします。

【大臣】
 民法の成年年齢引下げという大変大きな改正法案であり,若年者の皆さんに対しても十分に周知し,この制度そのものをしっかり定着させていく必要があると思います。その意味では,この法案が成立した暁にも,責任を持って継続してやるべきことのほか,新しく生じる事態もあるかもしれません。そういったことについても十分に吸収して対応することができるような体制を執っていく必要があると考えます。いずれにしても,政府全体として取り組んでいくべき大変大きな事柄であると思いますので,法務省としても,各省庁としっかりと連携して,その役割を果たしてまいりたいと思っています。
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消費者委員会「消費者契約法の一部を改正する法律案に対する意見」

2018-03-12 14:54:20 | 消費者問題
消費者契約法の一部を改正する法律案に対する意見 by 消費者委員会
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2018/0308_iken.html

「この度、「消費者契約法の一部を改正する法律案」(以下「法律案」という。)が閣議決定され、国会に提出された。当委員会としては、本法律案成立後、更に対応が必要な下記の事項について、消費者庁に対して速やかにその検討を進めることを強く要請する。」

 やりますね。

cf. 平成30年3月2日付け「消費者契約法の一部を改正する法律案」が閣議決定
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地面師の巧妙だましテクニック

2018-03-12 14:04:24 | 不動産登記法その他
ITmediaオンライン
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1803/12/news040.html

「借入れがあり,返済のために売却を急いでいる」と転買主に取引をあせらせ,転買主が契約前に理事長と面会するなどして本人確認をしようとすると,「売主には土地を転売すると話していないので,会わない方がいい」「医療法人にも内緒で土地を売ろうとしているので,病院では話ができない」等々のさまざまな理由をつけて,売主に会わせることを拒否していたという(上掲記事)。

 ところで,

「司法書士などが本人確認を徹底していれば防ぐことができた被害だが、この不動産関係者は「取引(の成立)を急ぐ購入者側が、怪しさを指摘する司法書士を解任してしまうケースがあまりにも多い」とため息をつく。」(上掲記事)

 余談とはいえ,司法書士が安全弁として機能している点をきちんと指摘しており,良識的な記事ですね。
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大阪市役所「危険な空家を行政代執行で除却します」

2018-03-12 10:08:45 | 空き家問題&所有者不明土地問題
危険な空家を行政代執行で除却します by 大阪市役所
http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/toshikeikaku/0000425011.html

「大阪市は空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という)が平成27年5月に施行されたことを受け、平成28年度より空家法に規定する空家等について、区役所を拠点として指導等の取組を行っており、今回、著しく保安上危険であり、倒壊等により通行人など第三者に危害を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、指導や命令に従わない危険な空家1件について、空家法に基づく行政代執行により除却します。」
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日司連「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しについて」に関する意見書

2018-03-12 10:05:47 | 不動産登記法その他
「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しについて」に関する意見書 by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/45063/

 日司連の意見書です。

cf. 平成30年2月14日付け「法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直し」
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大阪法務局「役員の登記を申請される事業主様へ」

2018-03-12 10:02:01 | 会社法(改正商法等)
役員の登記を申請される事業主様へ by 大阪法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/osaka/300306yakuinnotoukiwosinnseiwoshinseisarerujigyounushisamahe.pdf

「フリガナ」に関する説明も。

 余談ながら,システム改修後は,「フリガナ欄」のほか,「商号変更後の新商号のフリガナ欄」も追加されている。
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