goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

行政財産の「セール・アンド・リースバック」で訴訟

2018-03-17 15:32:09 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20180202/ddl/k26/010/499000c


「城陽市は,大規模複合文化施設「文化パルク城陽」を80億円で売却し,25年間で計約100億円の賃借料を払って利用する「セール・アンド・リースバック」の契約をNTTファイナンス(東京都港区)と結んだ・・・NTT側は80億円を即日一括払いし,市は来年~2043年の毎年1月末に賃借料約4億円を支払う・・・25年後には無償で市に返却される」(上掲記事)

 要は,80億円を借りて,25年の分割返済で,返済総額100億円,ということか。

 本件については,訴訟も起こされたようである。
http://www.rakutai.co.jp/news/180317/001.html
コメント

「株式交付」と「株式の交付」

2018-03-17 15:11:32 | 会社法(改正商法等)
 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」においては,株式対価M&Aにより,他の株式会社の株式の過半数を取得して,子会社化することを行いやすくするために,「株式交付」制度の新設が提案されている。

 しかし,従来から,会社法等においては,「株式の交付」という語が使用されているところである。

会社計算規則
 (通則)
第13条 【略】
2 前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
 一~十五 【略】

 会社計算規則第2条第3項第48号及び第49号にも,「非株式交付消滅会社」の語が登場する。

cf. 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(平成30年2月14日)の取りまとめ
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900348.html

 新しい制度は,もちろん「株式の交付」に含まれる手続(会社計算規則第13条第2項第16号に追加されるべき手続)ではあるのだが・・・「株式交付」の語は,混同誤認を招くのではないか。

 何か他に適当な語を考えるべきではないか。
コメント

日本私法学会2018年度大会

2018-03-17 14:56:07 | 会社法(改正商法等)
日本私法学会2018年度大会
http://japl.jp/news/171026.html

【会場】東北大学法学部
【日程】2018年10月13日(土),14日(日)

**シンポジウムは,以下のものを予定しております。
[民法]「強行法と任意法(仮)」(責任者:近江幸治教授)
[商法]「株主総会に関する諸課題の検討」(責任者:前田雅弘教授)
コメント

京都市内は,「通りを『上ル』ごとに寒くなる」

2018-03-17 10:25:49 | 私の京都
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20180317000027

 実感(体感)として,そうですよね。
コメント

海外の機関投資家が所有する株式の株主優待券を換金着服で逮捕

2018-03-17 07:32:00 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20180316/0009291.html

「海外の機関投資家などが保有する株式の管理を担当していた元行員が、投資家宛に送られてきた大量の株主優待券を着服して換金し、1億2000万円あまりを脱税していたとして、東京地検特捜部から所得税法違反などの罪で在宅起訴されました」

「海外の機関投資家にとって日本国内の企業の株主優待券は利用価値が低く手続きも煩雑なため、銀行側が廃棄するよう契約に盛り込まれているケースがある」(上掲記事)

 一般論でいえば,換金後,当該機関投資家の口座に入金するようにすればよいだけのはずだが,銀行が業務として換金ショップ等に持ち込むことはできないということであろう。

 「廃棄」といっても,溶解等の行内ルールが設けられているはずであり,こういう不正が起こるとは・・・。
コメント