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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会に関する質疑について」

2018-03-01 13:19:36 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成30年2月27日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00980.html

「本日,外部有識者による「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会」が「議論のとりまとめ」を公表しました。この研究会は,株式会社が,消費者詐欺犯罪等の犯行ツールとして,本来の行為者の隠れ蓑として使用されることが多く,また,資金洗浄・テロ資金対策の観点から法人の実質的支配者を把握する国際的要請が強まっていることを踏まえ,本年1月,民事局長の主催で発足したものです。
 「議論のとりまとめ」は大きく二点あります。一点目は,株式会社設立時の公証人による定款認証手続において,会社の実質的支配者を申告させ,更にその者が反社会的勢力に該当しないことも申告させることとすること。二点目は,申告された情報を公証人が電子公証システム内でデータベース化することを提言するものです。これにより,暴力団員等が実質的に支配する会社の設立が防止され,また,FATFの評価を始めとする我が国の株式会社の透明性に関する国際的な評価の向上が期待されます。株式会社の設立手続の適正さは,我が国の株式会社制度の経済のインフラとしての信用力を維持するために極めて重要であり,研究会の提言は,この観点から,大いに意義があると考えられます。
 法務省としては,「議論のとりまとめ」を踏まえ,本年中に法務省令の改正等の必要な措置を講じてまいりたいと考えています。」


〇 株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会に関する質疑について
【記者】
 今回のとりまとめで,省令改正の措置を講じていくとおっしゃいましたが,実効性を担保するために法務省として必要な取組はどのような点だと考えていますか。また,今後,会社法などの法律そのものを改正する必要性はあるとお考えでしょうか。

【大臣】
 研究会のとりまとめは,公証人が定款認証手続において,起業者に対し,実質的支配者等についての申告を求め,申告がなければ認証を拒否するなどの方策により,設立される株式会社の実質的支配者を把握し,暴力団員等の反社会的勢力を排除するというものです。実効性の担保として,公証人が虚偽申告事案を適切に選別することができるように,諸外国や国内の他機関の取組も参考にしつつ,どのような場合により踏み込んだ確認を行うかについて明確な基準を設定することや,警察庁等の関係機関との連携に努めることが非常に大事であると考えています。今回提言があった主な方策は,省令の改正により対応可能であり,会社法の改正は考えていません。

【記者】
 申告により集まった会社の情報を管理する上で,プライバシー保護や情報漏えいへの対策はどのようにお考えですか。

【大臣】
 データベースの集積においては,プライバシー保護の上で,十分な配慮をしていくことが当然であり,その情報を適切に認証等の現場で実務的に使うことができるようにしていく利便性や利用可能性の判断,配慮も大切であると考えています。

cf. 株式会社の不正使用防止のための公証人の活用に関する研究会
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00050.html
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商号のフリガナ記載に関する通達

2018-03-01 11:04:26 | 会社法(改正商法等)
「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕及び「法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕が発出されている。

・ 第7条の見出しを「(管理番号)」に改める。
・ 第8条第2項中「(ローマ字その他の符号を用いた商号(以下「ローマ字商号」という。)のローマ字部分については,ローマ字)」を削る。

 改正後の第8条第2項は,「商号検索用ファイルには,登記した商号を記録しなければならない。この場合において,当該記録には,登記申請の調査の際に当該商号を片仮名(※削られたのは,この部分)で記録するものとする。」となる。

cf. 商業登記事務取扱手続準則(上記による改正前)
http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%AD%89%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%BA%96%E5%89%87%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%98%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%92/

 上記通達によれば,

「登記官は,登記申請書に記載された法人名の振り仮名が公序良俗に反するものと認められる場合を除き,その記載のとおり,片仮名で登記情報システムに登録するものとする。」

「なお,申請人が法人名の振り仮名の記載の求めに応じない場合には,登記官は,最も一般的と考えられる法人名の振り仮名を片仮名で登記情報システムに登録するが,これについては,公表サイトにおける公表を行わない情報として管理する。」

ということである。

「キラキラネーム」もOKであるようだ(公序良俗に反しない限り。)。

cf. 平成30年2月28日付け「商業・法人登記の申請書様式」の改訂

平成30年2月26日付け「フリガナ対応等の登記申請用総合ソフトのバージョンアップ」
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