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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務省「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」

2018-03-23 17:55:28 | 民法改正
民法の一部を改正する法律(債権法改正)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

 パンフレット&ポスターが掲載された。

 説明資料は,非常にわかりやすいです。
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「宗教法人の管理運営」

2018-03-23 16:24:00 | 法人制度
宗教法人実務研修会資料(平成29年度版)by 文化庁
http://www.bunka.go.jp/seisaku/shukyohojin/pdf/r1394398_01.pdf

 わかりやすく,よくまとまっている。


 なお,「不活動宗教法人の現状等」については,以下のとおりである。

「最初に,資料8でございますが,「不活動宗教法人の現状等について」という資料を御覧いただければと思います。
 全国の宗教法人の数は,平成25年12月末現在で,全体で18万1,961法人でございます。一方,不活動宗教法人の数は,平成26年12月末現在で,全体で3,694法人でございます。
 過去のデータと比較いたしますと,平成16年と比較いたしまして,全体で1,054法人の減となっているところでございます。
 不活動宗教法人につきましては,これを放置いたしますと,第三者によって法人格が不正に取得され,脱税などの行為に悪用されるなどの問題が生じる可能性がございます。そうした問題が重なりますと,その法人だけでなく,宗教法人制度そのものに対する国民の信頼を損ねることになりかねません。こうした事態を防ぐために,文化庁では,不活動法人対策を進めているところでございます。
 都道府県向けの取組としては,対策会議の開催や対策マニュアル,事例集の作成・配布ということを行ってまいりました。
 また,包括宗教法人向けの取組として,対策会議の開催,手引書の作成・配布に加えて,文書での協力依頼や,ヒアリングの実施といったことを行ってきております。
 また,包括宗教法人におかれましても,この問題に対して独自に様々な取組をしていただいております。このように所轄庁である各県の担当者や包括宗教法人の方々,個別の法人の方々などが主体的にお取り組みいただいた結果が,不活動宗教法人の数の減少につながっているのではないかと考えております。
 ただ,数としては依然として3,700ほど不活動法人がございますので,包括法人や都道府県と連携しながら,また,法人ごとにそれぞれ事情が異なりますので,それぞれの法人の主体性を生かした中で取り組んでいただけるように心掛けながら,継続的に不活動対策の取組を進めていきたいと考えております。」

cf. 第169回(平成27年7月3日)宗教法人審議会議事録
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/shukyohojin/gijiroku169.html

 司法書士界としても,協力をしていかなければ,である。
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「欠格条項の見直し」と「委任の終了」

2018-03-23 02:52:31 | 法人制度
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」により,各種法人関係の役員の欠格条項は撤廃される方向であるが,「委任の終了」事由であることには留意すべきである。

 すなわち,今般の改正により,成年被後見人となったことが欠格事由から外れたとしても,民法第653条第3号の規定により,当該事由が生じたことで,委任関係は終了するのである。
 
民法
 (委任の終了事由)
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
 一 委任者又は受任者の死亡
 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。


 したがって,各種法人の役員が成年後見開始の審判を受けると,その確定により,民法第653条第3号の規定によって,役員としては資格喪失し,退任となる。

 その後,改めて,所要の手続により,役員に選任することができる,という整理である。

 もとより,民法第653条の規定は,「任意規定」であるから,これと異なる約定を締結する(定款の定めを設ける。)ことは可能であるが,通常は,あり得ないであろう。

cf. 「取締役等の欠格条項の削除に伴う規律の整備の要否」
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900347.html

平成17年6月21日付け「取締役の欠格事由」

参議院会議録(平成17年6月14日)
※ 寺田逸郎前最高裁長官が政府参考人(民事局長(当時))として答弁している。
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ワンセグ携帯で,NHK受信料の支払義務

2018-03-23 02:23:52 | 消費者問題
読売新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20180322-OYT1T50103.html?from=ytop_main8

 東京高裁は,NHKの請求を認容した。
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