京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180330000169
「遺言の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は30日、手続き上のミスを理由に二審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。民事訴訟法は口頭弁論を担当した裁判官が判決を言い渡すと規定しているが、東京高裁判決には、弁論に関与していない裁判官の署名押印があった。」(上掲記事)
この手の「ミス是正」の判決は,裁判所HPでは公表されないようである。
民事訴訟法
(直接主義)
第249条 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180330000169
「遺言の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は30日、手続き上のミスを理由に二審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。民事訴訟法は口頭弁論を担当した裁判官が判決を言い渡すと規定しているが、東京高裁判決には、弁論に関与していない裁判官の署名押印があった。」(上掲記事)
この手の「ミス是正」の判決は,裁判所HPでは公表されないようである。
民事訴訟法
(直接主義)
第249条 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。