goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする」に違反した高裁判決を最高裁が破棄差戻し

2018-03-30 19:15:44 | 民事訴訟等
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20180330000169

「遺言の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は30日、手続き上のミスを理由に二審東京高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。民事訴訟法は口頭弁論を担当した裁判官が判決を言い渡すと規定しているが、東京高裁判決には、弁論に関与していない裁判官の署名押印があった。」(上掲記事)

 この手の「ミス是正」の判決は,裁判所HPでは公表されないようである。


民事訴訟法
 (直接主義)
第249条 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
コメント    この記事についてブログを書く
« 難民認定申請を考えている留... | トップ | 逐条解説「特定商取引に関す... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民事訴訟等」カテゴリの最新記事