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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ストックオプション(新株予約権)の発行の取消し

2018-03-09 20:50:30 | 会社法(改正商法等)
株式会社資生堂「ストックオプション(新株予約権)の発行取り消しに関するお知らせ」
http://www.shiseidogroup.jp/ir/pdf/ir20180306_485.pdf

 取消事由は,「事務手続きの不備が判明」したことによるものらしい。

 何があったのでしょうね?

 そして,改めて発行を決議しているようだ。
http://www.shiseidogroup.jp/ir/pdf/ir20180306_486.pdf

 いずれも書面決議らしいが,この種の決議を書面決議にするかな?
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受動喫煙対策を盛り込んだ「健康増進法改正案」を閣議決定

2018-03-09 16:54:09 | いろいろ
健康増進法の一部を改正する法律案 (平成30年3月9日閣議決定)概要 by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html

「改正案では、客席面積が100平方メートル以下で、個人か資本金5000万円以下の中小企業が営む小規模な既存店は、店頭に「喫煙」などの表示を義務付けた上で喫煙を認める。小規模店への例外措置は時限的なものとする。大企業が経営する店や、小規模店でも新たに開業する場合は、喫煙専用室のみで喫煙可能とする。」(後掲讀賣)

「店頭に『喫煙』などの表示を義務付け」は,よいことである。

 しかし,「小規模店でも新たに開業する場合は、喫煙専用室のみで喫煙可能とする」は,なかなかハードルが高い。事実上禁煙ということになりそうである。

cf. 讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180309-OYT1T50062.html?from=ytop_ylist
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「マンション標準管理委託契約書」の改訂

2018-03-09 15:04:36 | 不動産登記法その他
「マンション標準管理委託契約書」を改訂しました~マンションの管理の適正化に向けて~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000163.html

「「マンション標準管理委託契約書」は、マンションの管理組合とマンション管理業者の間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として定めているものです。
 今般、平成29年5月に施行された改正個人情報保護法に対応した見直し、反社会的勢力の排除条項の追加、さらには管理組合とマンション管理業者の間のトラブルを防止する観点から理事会及び総会支援業務の記載の明確化等のため、改訂を行いましたので、公表いたします。」
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民事法改正関係法案等の状況

2018-03-09 14:33:25 | 民法改正
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」は,本日,閣議決定され,国会に上程された。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html

「消費者契約法の一部を改正する法律案」は,3月2日に上程されている。
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/

「民法の一部を改正する法律案」(※成年年齢の引下げ。2月下旬の予定),「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」(※相続法制の見直し。3月上旬の予定)及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律案(仮称)」(3月上旬の予定)は,そろそろのはずなのであるが,未だ。

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案(仮称)」は,3月下旬頃に,国会に上程される予定である。

「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」(平成30年2月14日)に関しては,現在パブコメが実施中(平成30年4月13日(金)まで)。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900348.html

※ 本日(3月9日)現在
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死後離婚の増加~この10年間で、2・2倍に

2018-03-09 14:03:24 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASL2F6FCZL2FUTFL012.html?iref=comtop_8_05

「2016年度には全国で4032件が届けられた。この10年間で、2・2倍に増えている。」(上掲記事)

 その昔は,「死後離婚」は,亡き夫の親の側の意向で半強制的に提出させられることが多かったというが,最近は,息子の配偶者の側からの積極的な「縁切り宣言」である。

 わからなくもないが,将来,子の亡き後,当該子の配偶者から「死後離婚」されても,文句は言えまい。

民法
 (離婚等による姻族関係の終了)
第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。
2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」における不動産登記法の特例等

2018-03-09 13:21:46 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」における「民法の特例」と「不動産登記法の特例」は,次のとおりである。


第1章 総則
 (定義)
第2条 この法律において「所有者不明土地」とは、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいう。
2・3 【略】
4 この法律において「特定登記未了土地」とは、所有権の登記名義人の死亡後に相続登記等(相続による所有権の移転の登記その他の所有権の登記をいう。以下同じ。)がされていない土地であって、土地収用法第3条各号に掲げるものに関する事業(第27条第1項及び第39条第1項において「収用適格事業」という。)を実施しようとする区域の適切な選定その他の公共の利益となる事業の円滑な遂行を図るため当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索する必要があるものをいう。


第3章 所有者不明土地の利用の円滑化のための特別の措置
第3節 不在者の財産及び相続財産の管理に関する民法の特例
第38条 国の行政機関の長又は地方公共団体の長(次条第5項において「国の行政機関の長等」という。)は、所有者不明土地につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の管理人の選任の請求をすることができる。


第4章 土地の所有者の効果的な探索のための特別の措置
第2節 特定登記未了土地の相続登記等に関する不動産登記法の特例
第40条 登記官は、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者からの求めに応じ、当該事業を実施しようとする区域内の土地につきその所有権の登記名義人に係る死亡の事実の有無を調査した場合において、当該土地が特定登記未了土地に該当し、かつ、当該土地につきその所有権の登記名義人の死亡後10年以上30年以内において政令で定める期間を超えて相続登記等がされていないと認めるときは、当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を探索した上、職権で、所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記等がされていない土地である旨その他当該探索の結果を確認するために必要な事項として法務省令で定めるものをその所有権の登記に付記することができる。
2 登記官は、前項の規定による探索により当該土地の所有権の登記名義人となり得る者を知ったときは、その者に対し、当該土地についての相続登記等の申請を勧告することができる。この場合において、登記官は、相当でないと認めるときを除き、相続登記等を申請するために必要な情報を併せて通知するものとする。
3 登記官は、前二項の規定の施行に必要な限度で、関係地方公共団体の長その他の者に対し、第1項の土地の所有権の登記名義人に係る死亡の事実その他当該土地の所有権の登記名義人となり得る者に関する情報の提供を求めることができる。
4 前三項に定めるもののほか、第1項の規定による所有権の登記にする付記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務並びに第2項の規定による勧告及び通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。
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不動産登記簿や戸籍などの関連データをマイナンバーで一括管理へ

2018-03-09 12:47:30 | 不動産登記法その他
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180308-OYT1T50108.html?from=ytop_ylist

「政府は登記簿や戸籍などの関連データをマイナンバーで一括管理することを検討している。関係する行政機関が土地所有者の死亡情報を共有できるようにして、所有者不明土地につながる相続の登記漏れを防ぐ狙いがある。政府は今夏にまとめる「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)にそうした方針を盛り込み、早ければ来年の通常国会にマイナンバー法改正案などを提出したい考えだ。」(上掲記事)

 「外字」等の問題をどのようにクリアするのかが課題となりそうである。

 また,会社等の法人が所有している不動産については,会社法人等番号も登記事項とするのがよいと思われる。
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「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定

2018-03-09 11:37:54 | 空き家問題&所有者不明土地問題
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」を閣議決定 by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000106.html

 本日,閣議決定され,国会に上程された。


法律案の概要
(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
 反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。
○ 公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)
 国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
○ 地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
 地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、利用権(上限10年間)を設定(所有者が現れ明渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)

(2)所有者の探索を合理化する仕組み
○ 土地の所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設
○ 長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設

(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み
○ 所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設


 (2)及び(3)に関する施行期日は,「公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日」である。

附則
 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3章第1節及び第2節、第44条、第46条並びに第6章並びに附則第3項の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27901030Z00C18A3EAF000/
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