司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見人の着服で後見監督人に損害賠償責任

2013-03-15 13:17:50 | 家事事件(成年後見等)
読売新聞記事
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1

 後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された異例のケース。

 おそらく保険でカバーされるのだと思われますが,未成年者の特別代理人のケースといい,漫然と,ではダメということですね。

cf. 平成25年2月25日付け「司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例」
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