読売新聞記事
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1
後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された異例のケース。
おそらく保険でカバーされるのだと思われますが,未成年者の特別代理人のケースといい,漫然と,ではダメということですね。
cf. 平成25年2月25日付け「司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例」
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20130315-OYO1T00271.htm?from=main1
後見監督人である弁護士に対する損害賠償請求が認容された異例のケース。
おそらく保険でカバーされるのだと思われますが,未成年者の特別代理人のケースといい,漫然と,ではダメということですね。
cf. 平成25年2月25日付け「司法書士が知るべき最近の相続・遺言判例」