時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015021000763
要綱案によると,
(1)事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば,費者が理解していなくても有効
(2)消費者の利益を一方的に害し,信義則に反する約款の条項は無効
(3)契約後の約款の変更は,消費者の利益になる場合などに限定
との原則が明記される(上掲記事)。
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015021000763
要綱案によると,
(1)事業者が約款を契約内容とすることを明示していれば,費者が理解していなくても有効
(2)消費者の利益を一方的に害し,信義則に反する約款の条項は無効
(3)契約後の約款の変更は,消費者の利益になる場合などに限定
との原則が明記される(上掲記事)。