司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

社外取締役、社外監査役である旨の登記の抹消 その2

2015年02月26日 | 商業登記

おはようございます♪
すっかりご無沙汰してしまい、申し訳ございませんデス m(__)m

先日、あるセミナーに参加させていただきました。
会社法施行規則の改正のオハナシだったんですケドも。。。
ビックリしました!

それ、経過措置のコトでございます。
「施行日前に招集手続きが開始された株主総会に係るホニャララはなお従前による。」ってヤツですよ。

会社法施行のときは、「日時・場所が決定された時」が開始時点だ。。。という説明だったんですケドも(←議案内容などは決まってなくてもよろしい!)、今回は、「招集事項の全てが決定された時」が開始時点なんですって!!!
坂本参事官自身が仰っておられましたんで、間違いないデス。

。。。でね。。。
この点に関しては、別に前回(会社法施行の際の説明)が間違っていたということでもなく、さらに以前の商法改正の時も、また、それとは違う説明だったりもしたので、今回については、そういうことです。。。だそうです(@_@;)

そういうことって。。。。何。。。。???
改正ごとに解釈が違うって。。。変じゃないのでしょ~かね???
商事法務の連載も始まると仰ってました。

では、前回の続きです。

責任限定契約の締結をしていることによる社外取締役や社外監査役の登記は、改正後は登記事項ではなくなることになっておりますね?
ただし、経過措置がございまして、当該社外取締役や社外監査役の任期中は、社外取締役(または社外監査役)である旨の登記を抹消することを要しない。。。とされております。

しかし。。。
要しない。。。ってコトは、改正法施行後に、直ちに抹消登記しても良いってコトですよね?

でもね。。。どうやって抹消するのよっ!!。。。というのが、今回のギモンなのです。

例えばですよ。。。
今年の6月の定時株主総会で重任する1年任期の取締役については、社外取締役の要件に関しては(これも経過措置によって)従前のとおりではありマスが、社外取締役である旨の登記は抹消することになります。

つまり、

現在の登記: 取締役(社外取締役)A
         原因年月日 平成26年6月●日重任
重任の登記:  取締役A
         原因年月日 平成27年6月●日重任

↑ ま、「(社外取締役)」の部分は抹消しているのですケド、実際は、抹消登記をするワケではないってコトですよね。

。。。で、その際、仮に、社外監査役もいて、そのヒトはまだ任期途中ではあるのだケド、この際まとめて「社外監査役」の旨の登記を抹消しよう♪。。。という場合はどうするのでしょう?

社外取締役である旨(だけを追加する)の登記って、登記原因はありません。
⇒取締役(社外取締役)A (←原因なし、「年月日社外取締役の登記」)となります。

けれども、社外取締役である旨の登記(だけ)を抹消するときは、何らかの登記原因があるのです。
例えば、「年月日業務執行」「年月日使用人兼任」「年月日子会社の業務執行」「年月日責任限定契約解除」。。。などです。


でもさぁ~。。。今回、登記事項ではなくなったので、任意に抹消する場合だとしますとね、「社外取締役でなくなったワケではなく」(社外取締役じゃなくなった場合は、任期中だとしても抹消登記をしなければならないでしょう。)、単に、「登記事項じゃなくなったから」という理由なのです。

重任の登記の際に抹消する場合には、原因は単に「重任」なので、社外取締役の登記を抹消する登記原因はないのですケド、社外取締役の登記だけを抹消する場合で、登記原因がないってこともアリなのか???
それとも、何か特別な原因があるのだろ~か??(←登記記録例には載ってません)

まだ具体的なハナシはございませんが、「ついでに全員抹消したい♪」。。。ってケースはあると思うんですよね~。。。(~_~;)
どうするんだろ????
ずっと前から気になっております。

ご意見をお寄せくださいマシ  m(__)m

 

2015.5.8 追記
社外取締役・社外監査役である旨の登記だけを任意に抹消する場合の登記原因は、「平成27年5月1日変更」ということです。
東京法務局に確認いたしました。

2015.6.9 追記
ご存じの方も多いかと思いますが、登記原因は「平成27年5月1日社外取締役(または社外監査役)である旨の抹消により変更」だそうです(民事月報Vol.70 No.3(2015.3)P93など)。東京法務局の回答も訂正されました。お騒がせして申し訳ございませんでしたm(__)m

コメント (11)    この記事についてブログを書く
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11 コメント

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かな? (コメ2)
2015-02-26 10:21:08
平成27.2.6
商業法人登記記録例
第1節第2、8(2)は?
返信する
Unknown (charaneko)
2015-02-26 10:33:27
コメ2さん、コメントありがとうございました。
ご指摘の登記記録例ね。。。あれは、社外取締役でなくなった場合の登記原因だと思っております。
今回の改正では、これまでとは違い、社外要件を喪失した場合には、一律に「社外性喪失」という原因で社外取締役(または社外監査役)の登記を抹消することになる模様ですよね。

ただ、今回のハナシはですね。。。社外取締役の要件は満たしているものの、社外取締役である旨の登記だけを抹消する場合(←登記事項じゃないから)。。。というコトなので、社外性は喪失しておらず、ちょっと違うんじゃないかなぁ~?。。。と。。。。(~_~;)
いかがでしょ?
返信する
初めまして (マサトン)
2015-02-26 16:02:43
2月19日の書司会の千代田支部セミナーに参加して参りました。
講師の先生である、東京法務局民事行政部法人登記部門の登記相談官である橋本様のご説明によりますと、経過措置により、法427条の責任限定のみを原因として登記された社外役員に関しては、その人の任期中、その人のみに関して社外の登記の抹消は留保されるが、他の役員変更の登記に併せて原因を「平成27年5月1日社外取締役(監査役)である旨の抹消により変更」として抹消をしていただくことになるのではないか、とおっしゃっていました。
講師の先生はかなり早口でしたので間違いがございましたら申し訳ございません。
なお、余談ですが、社外の経過措置はあくまでも前提としての社外性を有している場合であって、もし任期中であっても、例えば取締役同士の婚姻により、社外役員であったものが配偶者等になった場合は、社外性を失う・・・このようなケースであっても経過措置が継続して社外性の登記を抹消しないような事態はおかしいのではないか、と個人的には考えており、答えが出ておりません、ともおっしゃっていました。
ご参考にしていただければ幸いです。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-02-26 16:56:38
マサトンさん、初めまして♪
コメントありがとうございましたm(__)m

千代田支部セミナーには、ワタシも参加したかったのですが。。。
やっぱりそういうオハナシもされたんですか。。。あ~残念!
しかし、こういうケースも、ちゃんと想定されているのですね。一安心でございます。
余談の方も、同意見です。
社外要件を喪失したら、直ちに抹消。。。って、当然なのだろうと思っておりましたケドね~。。。。答えが出てないってなんでしょ~???

貴重な情報をお寄せいただきありがとうございましたm(__)m
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

返信する
Unknown (内藤卓)
2015-02-27 14:37:06
この問題は,会社法施行時にもあったので,登記所としては,何らかの答えを持っているはずですね。
返信する
Unknown (内藤卓)
2015-02-27 14:45:46
「招集の手続が開始された場合」の解釈の変更については,ちょっとびっくりです。パブコメの際に,いろいろと意見があったところではあるのですが。
返信する
Unknown (内藤卓)
2015-02-27 14:54:54
「平成27年5月1日社外取締役である旨が登記事項でなくなったため抹消」でしょうか。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-02-27 16:17:44
内藤先生、コメントたくさん、ありがとうございましたm(__)m
坂本参事官は初めてでしたが、なかなか面白い感じの方でした。
オハナシが進むにつれて、口調がくだけてきて、微笑ましかったです。
社外の旨のみ抹消する登記原因は、どうして記録例に載せなかったのでしょうね~。。。不思議です。
(登記原因は、もうちょっと短いと良いな、と思います(失礼)。)

お忙しいトコロ、いつもすみません。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
返信する
添付書類 (榎下 健)
2015-09-17 13:29:10
いつも貴重な内容のブログをありがとうございます!とても勉強になります。
 
(社外)の旨のみを抹消する登記を申請する場合の登記原因が分かり、本当に助かります。
ちなみにその場合の添付書類は、委任状にその旨を書いておけばよろしいのでしょうか?法律が変わったから抹消するだけなので、特に添付書類はないような気がするのですが…
 
お分かりになりましたら、ご教示頂ければ幸いです。
いつも質問ばかりでごめんなさい。。。
返信する
Unknown (charaneko)
2015-09-17 19:28:21
榎下さん、コメントありがとうございました。

社外の旨のみを抹消する場合は、ご理解のとおり、「社外取締役(または社外監査役)である旨の抹消登記申請に関する件」を委任事項に加えるだけで、他の書類は不要です。

また何かございましたら、ご遠慮なく、コメントくださいませ♪
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします m(__)m
返信する
ありがとうございます! (榎下 健)
2015-09-17 20:46:13
さっそくにありがとうございます!とってもとっても助かります!(__)
返信する

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