司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

曳家(ひきや)

2015-02-17 18:06:15 | 不動産登記法その他
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20150217000062

 一度見てみたいですね。

cf. 曳家(ひきや)って何?
http://www.nihon-hikiya.or.jp/hikiya.html
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「平成27年度税制改正(案)のポイント」

2015-02-17 17:51:26 | いろいろ
「平成27年度税制改正(案)のポイント」(平成27年2月発行)by 財務省
http://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian15.htm

 本日,「所得税法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された。
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社外役員候補としての公認会計士の企業への紹介制度

2015-02-17 17:24:07 | 会社法(改正商法等)
社外役員に公認会計士の登用をご検討中の企業の担当者の皆様へ~社外役員候補としての公認会計士紹介制度のご案内~ by 日本公認会計士協会
http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1923.html

 弁護士界に続いて,日本公認会計士協会も紹介制度をスタート。

cf. 平成26年12月19日付け「日弁連「~社外役員をお探しの企業の方へ~ 女性弁護士の候補者名簿ご案内」」
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事前求償権を被保全債権とする仮差押えの効力

2015-02-17 17:15:55 | 民事訴訟等
最高裁平成27年2月17日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84862

【裁判要旨】
事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する

「事前求償権は,事後求償権と別個の権利ではあるものの(最高裁昭和59年(オ)第885号同60年2月12日第三小法廷判決・民集39巻1号89頁参照),事後求償権を確保するために認められた権利であるという関係にあるから,委託を受けた保証人が事前求償権を被保全債権とする仮差押えをすれば,事後求償権についても権利を行使しているのと同等のものとして評価することができる。」
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民法(債権関係)の改正に関する要綱案

2015-02-17 17:05:33 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第99回会議(平成27年2月10日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900243.html

 「民法(債権関係)の改正に関する要綱案」が公表されている。

 2月24日開催の法制審議会総会で答申がされる予定である。
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会社法第459条第1項柱書が変?

2015-02-17 12:41:55 | 会社法(改正商法等)
改正前
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
 一~四 【略】
2・3 【略】

 会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,

(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)委員会設置会社である場合

である。

 平成26年改正会社法により,上記第459条第1項は,次のとおり改正される。

改正後
 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)
第459条 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。
 一~四 【略】
2・3 【略】

 要は,「取締役」→「取締役(監査等委員会設置会社にあっては,監査等委員である取締役以外の取締役)」と改正されるわけだが・・・。

 監査等委員会設置会社の「監査等委員である取締役以外の取締役」の任期は,改正後の会社法第332条第3項の規定により,「1年」であり,伸長することはできない(同条第2項の適用はない。)。

 したがって,「監査等委員会設置会社にあって,監査等委員である取締役以外の取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日である」ということは,あり得ないのだが。

 改正後の会社法第459条第1項の規定により「剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め」を置くことができるのは,

(1)会計監査人設置会社であり,かつ,監査役会設置会社である株式会社が,取締役の任期を1年以下と定めている場合
(2)監査等委員会設置会社である場合
(3)指名委員会等設置会社である場合

であるのだから,端的に,そのように規定すればよかったのではないか。
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司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行して逮捕

2015-02-17 10:51:55 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/1055502341.html

 司法書士の資格がないにもかかわらず,会社の設立登記を代行していた行政書士が,司法書士法違反で逮捕。

 主に中国人からの依頼で,1件あたり4万円の報酬で,200件以上・・・。

 しかし,非司行為で逮捕に至るのは,どうも入管絡みばかりですね。

 会社・法人登記のことなら,司法書士にご相談ください!
http://www.shiho-shoshi.or.jp/consulting/case_corporation.html

http://www.siho-syosi.jp/topics/doc/20140305_2.pdf
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特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案

2015-02-17 10:21:48 | 消費者問題
第11回特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会(平成27年1月22日(木)開催)
http://www.caa.go.jp/planning/syohishadantai_kentoukai.html#m11

 「特定適格消費者団体の認定・監督に関する指針等検討会報告書案」が公開されている。

 「特定適格消費者団体」とは,「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(消費者裁判手続特例法)」に基づき,消費者の被害を回復するために訴訟を遂行する適格を有する団体である。

cf. 政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html

 「消費者裁判手続特例法」は,平成28年12月までに施行される。
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