平成26年改正会社法によれば,取締役又は監査役がその任期中に社外性を充足したり,喪失したりということがあり得ることとなる。この場合の変更の登記の申請については,如何?
通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。
(1)社外性を充足した場合
既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の要件を満たしていなかったものが,社外取締役の要件を満たすこととなった場合には,「取締役何某は,社外取締役である」旨の登記を申請しなければならない。変更原因及び変更年月日を申請書に記載することは要しない。この場合,取締役何某について,「平成○年○月△日(※申請日)社外取締役の登記」と記録される。
(2)社外性を喪失した場合
既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の登記がされていたものが,社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。社外取締役の要件を満たさないこととなる変更原因は,諸々あるわけであるが,登記実務の取扱いは,一律に「社外性喪失」と登記するものとされた。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。
(1)(2)のいずれも,委任状以外の添付書面を要しない。
社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。
結婚することにより社外性を喪失したり,離婚することにより社外性を充足したりということがあることから,登記実務の取扱いが注目されていたが,なるほどの感。
通達からは明らかではないが,登記記録例を見る限り,次のとおりである。
(1)社外性を充足した場合
既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の要件を満たしていなかったものが,社外取締役の要件を満たすこととなった場合には,「取締役何某は,社外取締役である」旨の登記を申請しなければならない。変更原因及び変更年月日を申請書に記載することは要しない。この場合,取締役何某について,「平成○年○月△日(※申請日)社外取締役の登記」と記録される。
(2)社外性を喪失した場合
既登記の任期中の取締役であって,社外取締役の登記がされていたものが,社外取締役の要件を満たさないこととなった場合には,社外取締役である旨の抹消登記を申請しなければならない。社外取締役の要件を満たさないこととなる変更原因は,諸々あるわけであるが,登記実務の取扱いは,一律に「社外性喪失」と登記するものとされた。登記すべき事項は,「社外取締役何某が社外性を喪失した」旨及び変更年月日である。登記上は,「平成○年○月○日社外性喪失 平成○年○月△日登記」と記録される。
(1)(2)のいずれも,委任状以外の添付書面を要しない。
社外監査役の登記の変更の登記についても同様である。
結婚することにより社外性を喪失したり,離婚することにより社外性を充足したりということがあることから,登記実務の取扱いが注目されていたが,なるほどの感。