地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第29号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html
施行期日は,平成28年4月1日とされた。なお,認可地縁団体関係の改正は,平成27年4月1日である。念のため。
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(第30号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html
地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(総務省令第3号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210070f.html
改正省令第1条に,「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項」が定められている。
cf. 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令について by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208486&Mode=2
平成26年7月18日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)」
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html
施行期日は,平成28年4月1日とされた。なお,認可地縁団体関係の改正は,平成27年4月1日である。念のため。
地方自治法施行令等の一部を改正する政令(第30号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html
地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(総務省令第3号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210070f.html
改正省令第1条に,「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項」が定められている。
cf. 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令について by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208486&Mode=2
平成26年7月18日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)」