司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設に伴う総務省令の改正

2015-02-04 15:39:05 | 不動産登記法その他
地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第29号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html

 施行期日は,平成28年4月1日とされた。なお,認可地縁団体関係の改正は,平成27年4月1日である。念のため。

地方自治法施行令等の一部を改正する政令(第30号)
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210002f.html

地方自治法施行規則等の一部を改正する省令(総務省令第3号) 
http://kanpou.npb.go.jp/20150130/20150130g00021/20150130g000210070f.html

 改正省令第1条に,「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項」が定められている。

cf. 地方自治法施行規則等の一部を改正する省令について by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208486&Mode=2

平成26年7月18日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)」
コメント (1)

改正商業登記規則の施行後の「就任承諾書」の実務について

2015-02-04 14:00:55 | 会社法(改正商法等)
改正後の商業登記規則
第61条 【略】
2~4 【略】
5 設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書には、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、監査役又は執行役(以下この項において「取締役等」という。)が就任を承諾したことを証する書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)を添付しなければならない。
6・7 【略】


 改正規則の施行後,新たに就任する取締役等に関する変更の登記を申請する場合に添付される就任承諾書には,「住所」の記載が必要不可欠となる。

 就任承諾書について,株主総会議事録の記載を援用する場合には,議事録中に取締役等の「住所」の記載も要求されるので,別途就任承諾書を添付するケースが多くなるであろう。

 この点,法務省HPでは,「株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要となります。」と解説されている。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html

 そして,取締役等の就任承諾書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている「本人確認証明書」の添付が必要となる。

 「本人確認証明書」の例としては,法務省HPでは,住民票の写し,戸籍の附票,住基カード(コピー),運転免許証(コピー)が挙げられている。

 なお,上記第61条第5項かっこ書には,「当該取締役等が原本と相違がない旨を記載した」とあることから,代表取締役による原本証明は不可で,新たに就任する取締役等の本人による原本証明である必要がある。

 「住民票の写し」等の原本を添付して原本還付請求をする場合には,従来どおり,「原本の写しに相違ない」旨を記載して,司法書士等が記名押印をすればよい。この場合における「原本証明」は,コピーのみで,原本を添付しない場合の取扱いである。

 就任承諾書については,厳密に言えば,記名で足り,押印は不可欠ではないが,「本人確認証明書」の写しの原本証明に関しては,押印が必要である(法務省HPによる。)。

 とまれ,司法書士の実務としては,氏名の文字の正確な確認をすることができるようになり,ありがたいとも言えるであろう。

 逆に,就任承諾書に記載された住所に関しては,誤記や省略も散見されると思われるので,「同一」の解釈については,緩やかな取扱いが期待される。

 ついでに言えば,運転免許証の番地等の省略(「3丁目2番地」も「3番地2」も,「3-2」と記載される。)は,どうにかならないものか。「同一」に拘って,「運転免許証どおりに」などと言いませんよね。
コメント (5)

弁護士死亡後,過払い金が未返還

2015-02-04 08:59:29 | 消費者問題
産経新聞記事
http://www.sankei.com/west/news/150203/wst1502030041-n1.html

 広告代理店に還流しているようであり,名義貸しだった可能性が高いですね。
コメント

民事再生法施行規則案

2015-02-04 00:17:49 | 会社法(改正商法等)
民事再生法施行規則案に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080121&Mode=0

「本省令案は,会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第91号。以下「整備法」という。)による改正後の民事再生法(平成11年法律第225号。以下「法」という。)第42条第1項第2号イの規定に基づき,再生債務者等が再生手続開始後に再生債務者の子会社等の株式又は持分の一部を譲渡する場合でも裁判所の許可を不要とするための基準として用いられる再生債務者の「総資産額」の算定方法を定めるものである。」

○ 「総資産額」の算定方法
 再生手続において作成される貸借対照表の資産の部に計上した額をもって再生債務者の総資産額とする方法とすることとし,例外的に,再生債務者が貸借対照表の作成をすることを要しない場合においては,財産目録に記載した資産の額の合計額をもって再生債務者の総資産額とする方法とすることとする。


 意見募集は,平成27年3月5日(木)まで。
コメント