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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

定款認証の「嘱託人」の再整理

2018-11-07 17:43:55 | 会社法(改正商法等)
ほくら office
https://www.hokura-office.com/

「実質的支配者の申告者は定款認証の「嘱託人」。嘱託人は「定款の作成者」。定款に発起人が記名押印すれば発起人。定款に作成代理人(士業者)が記名押印(電子署名)すれば士業者。誰が嘱託人かを間違うと大混乱することになりますので,ご注意。」(上掲HP)

 嘱託人は「定款の作成者」・・。


 改めて,日公連HP掲載の委任状等を確認して,再整理してみました。


1.書面による定款の場合
 発起人が定款の作成者として記名押印をし,司法書士は,公証人に対する認証嘱託の代理をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,発起人であって,実質的支配者に関する申告をするのは,発起人となる。

2.電子定款の場合
 司法書士が作成代理人として電子定款を作成し,電子署名をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,司法書士であって,実質的支配者に関する申告をするのは,司法書士となる。


 ということですね。

cf. 新宿公証役場「ケーススタディ 電子定款の認証について初めから教えてください」
http://www.shinjuku-notary.com/casestudy-8-1.html
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1 コメント

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Unknown (森亜由美)
2018-11-08 10:22:41
暴力団員に該当するか否かを記載することになるのですね…
初めての依頼者などは、紙申請したくなりますね。
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