ほくら office
https://www.hokura-office.com/
「実質的支配者の申告者は定款認証の「嘱託人」。嘱託人は「定款の作成者」。定款に発起人が記名押印すれば発起人。定款に作成代理人(士業者)が記名押印(電子署名)すれば士業者。誰が嘱託人かを間違うと大混乱することになりますので,ご注意。」(上掲HP)
嘱託人は「定款の作成者」・・。
改めて,日公連HP掲載の委任状等を確認して,再整理してみました。
1.書面による定款の場合
発起人が定款の作成者として記名押印をし,司法書士は,公証人に対する認証嘱託の代理をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,発起人であって,実質的支配者に関する申告をするのは,発起人となる。
2.電子定款の場合
司法書士が作成代理人として電子定款を作成し,電子署名をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,司法書士であって,実質的支配者に関する申告をするのは,司法書士となる。
ということですね。
cf. 新宿公証役場「ケーススタディ 電子定款の認証について初めから教えてください」
http://www.shinjuku-notary.com/casestudy-8-1.html
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「実質的支配者の申告者は定款認証の「嘱託人」。嘱託人は「定款の作成者」。定款に発起人が記名押印すれば発起人。定款に作成代理人(士業者)が記名押印(電子署名)すれば士業者。誰が嘱託人かを間違うと大混乱することになりますので,ご注意。」(上掲HP)
嘱託人は「定款の作成者」・・。
改めて,日公連HP掲載の委任状等を確認して,再整理してみました。
1.書面による定款の場合
発起人が定款の作成者として記名押印をし,司法書士は,公証人に対する認証嘱託の代理をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,発起人であって,実質的支配者に関する申告をするのは,発起人となる。
2.電子定款の場合
司法書士が作成代理人として電子定款を作成し,電子署名をする。この場合,定款認証の「嘱託人」は,司法書士であって,実質的支配者に関する申告をするのは,司法書士となる。
ということですね。
cf. 新宿公証役場「ケーススタディ 電子定款の認証について初めから教えてください」
http://www.shinjuku-notary.com/casestudy-8-1.html
初めての依頼者などは、紙申請したくなりますね。