令和元年改正会社法により,第202条の2の規定(取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則)が新設される。
ところで,会社法第202条第1項第1号には「次条第2項の申込み」とあり,この「次条」は,これまで会社法第203条を意味するものであった。
ところが,上記のとおり会社法第202条の2の規定が新設されることにより,
・ 第202条
・ 第202条の2
・ 第203条
という並びとなることから,上記の「次条第2項の申込み」については,「第203条第2項の申込み」と改正されるべきであった。
ところが・・・・・失念されたようである。
まあ,明らかな誤りであるので,実務に与える影響はほぼないと思われるが・・・・・痛いですね。次の改正の際に,知らぬ顔でもぐり込ませる,でしょうか。
cf. 参議院法制局「法制執務コラム 立法の過誤」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm
同様の話としては,平成26年改正会社法において,改正前第796条第4項(改正後の第796条第3項)中に「次条第3項」とあったものが,第796条の2の規定が新設されたことにより,「第797条第3項」と改正されている。
cf. 平成26年改正会社法新旧対照表条文
http://www.moj.go.jp/content/000116476.pdf
※ 166頁
ところで,会社法第202条第1項第1号には「次条第2項の申込み」とあり,この「次条」は,これまで会社法第203条を意味するものであった。
ところが,上記のとおり会社法第202条の2の規定が新設されることにより,
・ 第202条
・ 第202条の2
・ 第203条
という並びとなることから,上記の「次条第2項の申込み」については,「第203条第2項の申込み」と改正されるべきであった。
ところが・・・・・失念されたようである。
まあ,明らかな誤りであるので,実務に与える影響はほぼないと思われるが・・・・・痛いですね。次の改正の際に,知らぬ顔でもぐり込ませる,でしょうか。
cf. 参議院法制局「法制執務コラム 立法の過誤」
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column056.htm
同様の話としては,平成26年改正会社法において,改正前第796条第4項(改正後の第796条第3項)中に「次条第3項」とあったものが,第796条の2の規定が新設されたことにより,「第797条第3項」と改正されている。
cf. 平成26年改正会社法新旧対照表条文
http://www.moj.go.jp/content/000116476.pdf
※ 166頁