管轄外への本店移転の登記申請があった場合の登記すべき事項の取扱いについて(平成19年11月12日付法務省民商第2451号)
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請において、当該登記申請書に記載すべき登記すべき事項(商業登記法第17条第4号)については、商業登記法第53条に規定する事項(ただし、「会社の成立年月日」を除く。)を除き、「別添登記事項証明書記載のとおり」と記載し、当該登記事項証明書と申請書とを契印する取扱いとすることとして差し支えない。
また、この場合、登記事項証明書の記載内容を引用する方法によるほか、登記情報提供サービスの提供結果の内容を引用する方法によることとしても差し支えない。
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請において、当該登記申請書に記載すべき登記すべき事項(商業登記法第17条第4号)については、商業登記法第53条に規定する事項(ただし、「会社の成立年月日」を除く。)を除き、「別添登記事項証明書記載のとおり」と記載し、当該登記事項証明書と申請書とを契印する取扱いとすることとして差し支えない。
また、この場合、登記事項証明書の記載内容を引用する方法によるほか、登記情報提供サービスの提供結果の内容を引用する方法によることとしても差し支えない。
これは、他の変更登記と同時にする場合はできないですよね?
このあたり、どういう取扱なんでしょうね。