「供託規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080257&Mode=0
〇 改正の概要
(1)供託手続において添付又は提示する登記事項証明書について,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき,その添付又は提示を省略することができるように改める。
(2)供託物払渡請求書に添付する登記所の作成した印鑑証明書について,払渡請求書に押された印鑑につき登記官の確認があるときは添付の省略ができるところ,これを供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所であるときに限らないことに改める。
(3)配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合の供託物払渡請求書に添付する支払証明書について,供託所に保管している支払委託書により供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときに限り,その添付を要することに改める。
(4)供託物払渡請求書に添付する印鑑証明書について,裁判所書記官が作成したものが添付された場合には,市町村長又は登記所の作成したものの添付を不要とすることに改める。
〇 施行期日
令和4年7月頃を予定
意見募集は,令和4年3月3日(木)まで。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080257&Mode=0
〇 改正の概要
(1)供託手続において添付又は提示する登記事項証明書について,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき,その添付又は提示を省略することができるように改める。
(2)供託物払渡請求書に添付する登記所の作成した印鑑証明書について,払渡請求書に押された印鑑につき登記官の確認があるときは添付の省略ができるところ,これを供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所であるときに限らないことに改める。
(3)配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しをすべき場合の供託物払渡請求書に添付する支払証明書について,供託所に保管している支払委託書により供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときに限り,その添付を要することに改める。
(4)供託物払渡請求書に添付する印鑑証明書について,裁判所書記官が作成したものが添付された場合には,市町村長又は登記所の作成したものの添付を不要とすることに改める。
〇 施行期日
令和4年7月頃を予定
意見募集は,令和4年3月3日(木)まで。