不動産登記令等の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080277&Mode=0
〇 本政令案に係る改正不登法の規定(令和5年4月1日施行分)
本政令案に係る改正不登法の規定(令和5年4月1日施行分)は、次のとおりである。
1 相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記の単独申請化(改正不登法第63条第3項)
2 一定の権利に関する登記の抹消手続の簡易化
(1)契約の日から10年を経過した買戻しの特約に関する登記の抹消の単独申請化(改正不登法第69条の2)
(2)存続期間が満了した地上権等に関する登記又は買戻しの期間が満了した買戻しの特約に関する登記についての非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の申立て要件の緩和(改正不登法第70条第2項)
(3)一定の要件に該当する場合における解散した法人の担保権に関する登記の抹消の単独申請化(改正不登法第70条の2)
3 登記簿の附属書類の閲覧の要件の見直し(改正不登法第121条第2項から第4項まで)
4 情報の提供の求めに関する規定の新設(改正不登法第151条)
〇 本政令案の改正内容
1 不登令の一部改正関係(本政令案第1条)
(1)不登令第7条第3項関係
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、当該登記の抹消を登記権利者が単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第69条の2)、当該売買契約の日は登記記録上明らかであるから、別途、登記原因を証する情報の提供を求める必要性がない。
したがって、登記原因を証する情報を提供することを要しない事由を定める不登令第7条第3項について、改正不登法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合を加える改正を行うものである。
(2)別表の26の項関係
共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、一定の調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためにその法人と共同して担保権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、登記権利者が当該登記の抹消を単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第70条の2)、別表の26の項添付情報欄ホとして、当該登記の申請をする場合に申請情報と併せて登記所に提供しなければならない添付情報(上記の要件該当性を判断するために必要な情報)の規定を加える改正を行うとともに、別表の26の項添付情報欄について、技術的事項に関する所要の改正を行うものである。
(3)別表の30の項関係
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第63条第3項)、別表の30の項添付情報欄ロとして、当該登記の申請をする場合に申請情報と併せて登記所に提供しなければならない添付情報(上記の要件該当性を判断するために必要な情報)の規定を加える改正を行うとともに、別表の30の項添付情報欄について、技術的事項に関する所要の改正を行うものである。
2 その他関係政令の一部改正関係(本政令案第2条から第6条まで)
《略》
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〇 本政令案に係る改正不登法の規定(令和5年4月1日施行分)
本政令案に係る改正不登法の規定(令和5年4月1日施行分)は、次のとおりである。
1 相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記の単独申請化(改正不登法第63条第3項)
2 一定の権利に関する登記の抹消手続の簡易化
(1)契約の日から10年を経過した買戻しの特約に関する登記の抹消の単独申請化(改正不登法第69条の2)
(2)存続期間が満了した地上権等に関する登記又は買戻しの期間が満了した買戻しの特約に関する登記についての非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第99条に規定する公示催告の申立て要件の緩和(改正不登法第70条第2項)
(3)一定の要件に該当する場合における解散した法人の担保権に関する登記の抹消の単独申請化(改正不登法第70条の2)
3 登記簿の附属書類の閲覧の要件の見直し(改正不登法第121条第2項から第4項まで)
4 情報の提供の求めに関する規定の新設(改正不登法第151条)
〇 本政令案の改正内容
1 不登令の一部改正関係(本政令案第1条)
(1)不登令第7条第3項関係
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、当該登記の抹消を登記権利者が単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第69条の2)、当該売買契約の日は登記記録上明らかであるから、別途、登記原因を証する情報の提供を求める必要性がない。
したがって、登記原因を証する情報を提供することを要しない事由を定める不登令第7条第3項について、改正不登法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合を加える改正を行うものである。
(2)別表の26の項関係
共同して登記の抹消の申請をすべき法人が解散し、一定の調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためにその法人と共同して担保権に関する登記の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から30年を経過し、かつ、その法人の解散の日から30年を経過したときは、登記権利者が当該登記の抹消を単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第70条の2)、別表の26の項添付情報欄ホとして、当該登記の申請をする場合に申請情報と併せて登記所に提供しなければならない添付情報(上記の要件該当性を判断するために必要な情報)の規定を加える改正を行うとともに、別表の26の項添付情報欄について、技術的事項に関する所要の改正を行うものである。
(3)別表の30の項関係
遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができることとされたところ(改正不登法第63条第3項)、別表の30の項添付情報欄ロとして、当該登記の申請をする場合に申請情報と併せて登記所に提供しなければならない添付情報(上記の要件該当性を判断するために必要な情報)の規定を加える改正を行うとともに、別表の30の項添付情報欄について、技術的事項に関する所要の改正を行うものである。
2 その他関係政令の一部改正関係(本政令案第2条から第6条まで)
《略》