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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

共有の不動産で,持分の記載がない場合の「持分の追加の登記」

2019-05-16 18:05:30 | 不動産登記法その他
持分の追加の登記
http://www.akamine-office.jp/example/%E6%8C%81%E5%88%86%E3%81%AE%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E7%99%BB%E8%A8%98

 昭和35年改正不動産登記法施行前は,登記簿に持分の記載を要しなかったらしく,現在でも,そのような不動産登記が残存していることがあるそうだ。

 上記は,そのような不動産について,「持分の追加の登記」(同改正附則第4条第1項)をした実例が紹介されている。


〇 不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)
附則
 (この法律の施行の際の経過措置)
第4条 この法律の施行の際権利者が二名以上でその持分の登記のされていない権利の登記については、その登記名義人は、その持分の登記を申請することができる。
2~6 【略】


〇 民法
 (共有持分の割合の推定)
第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
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1 コメント

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必要ないです。 (みうら)
2019-05-18 16:51:42
持ち分追加の登記することなく何某持分移転 共有者2分の1 相続人で登記可能です。
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