最高裁令和3年7月6日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90461
【判示事項】
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは同法318条4項にいう債権者に当たる
反対株主の株式買取請求をした者は,株式の代金に係る仮払いを受けた場合であっても,価格につき協議等が決着するまでは,株主総会議事録の閲覧請求をすることができる「債権者」に当たるとされたものである。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90461
【判示事項】
会社法182条の4第1項に基づき株式の買取請求をした者は同法182条の5第5項に基づく支払を受けた場合であっても上記株式の価格につき会社との協議が調い又はその決定に係る裁判が確定するまでは同法318条4項にいう債権者に当たる
反対株主の株式買取請求をした者は,株式の代金に係る仮払いを受けた場合であっても,価格につき協議等が決着するまでは,株主総会議事録の閲覧請求をすることができる「債権者」に当たるとされたものである。