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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)

2018-04-03 15:11:05 | 不動産登記法その他
「租税特別措置法第84条の2の3第1項の規定の施行等に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通知)」(平成30年3月31日付法務省民二第168号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。


 免税措置の適用を受けようとする場合は,

・ 申請情報の登録免許税の欄に,「登録免許税法第84条の2の3第1項により非課税(あるいは,一部非課税)」と記載する。

・ 証明書類は,要しない。

 なお,共同相続により持分を相続した場合も,当該持分に関する移転登記部分の登録免許税については,免税となる。

cf. 平成30年4月1日付け「相続登記の登録免許税の免税措置について」


租税特別措置法
 (相続に係る所有権の移転登記の免税)
第84条の2の3 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第▼▼▼号)の施行の日から平成33年3月31日までの間に、土地について相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、当該土地が相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして政令で定めるものであり、かつ、当該土地の当該登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が10万円以下であるときは、当該土地の相続による所有権の移転の登記については、登録免許税を課さない。
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