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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入

2023-09-21 09:24:08 | 法務省&法務局関係
 以下のとおり,案内が・・・。


〇 働き方改革推進のための法務局及び地方法務局における窓口対応時間の導入について

1 法務局職員の働き方改革を推進する観点から、法務局の窓口事務について、全ての利用者との関係で、利用者の任意の御協力に基づき、窓口を開設して対応する時間を午前9時から午後5時までとします。
※ 窓口や事務室の出入口等に、午前9時以前及び午後5時以降は窓口対応時間外である旨の掲示等を行います。
※ 窓口対応時間外の来庁者(一般の方)には、次回以降は窓口対応時間内に御利用いただくよう御案内した上で、受付等の窓口事務を実施します。
※ 人権相談に関する事務、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく宣誓認証に関する事務並びに公職選挙法(昭和25年法律第100号)第92条の規定に基づく選挙供託の申請等に関する事務については従前どおりとします。
※ オンライン申請・請求については従前どおりとします。

2 司法書士及び土地家屋調査士については、オンライン申請等を御活用いただき、業務上の必要がある場合を除き、午後4時から午後5時までの時間帯は窓口の利用を控えるよう御配慮をお願いします。


 司法書士等の場合,「業務上の必要」もないのに,ということはそもそもあり得ないが,「至急の用」であればよい,ということでしょう。

 出頭主義だった昔には,申請書を受け付ける「函」が15:00以降は置いてないという時代もあったとか(伝承)。

 利用者数が減らない限り,短縮された時間内に過度に集中することになるだけなので,効果があるのか疑問も。

 ニーズに対応して増員等の体制の整備を図るのが本来であると思われるが。
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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2023-09-21 11:11:36
増員等の体制の生美を図ることに同意します。

働き方改革の一環と言ってるが、一方的に法務局職員のみならず、行政サービスを利用する側の司法書士事務所等の働き方改革も検討して、行うべきものである。

業務時間内の対応時間を制限するなど、時代の逆行も甚だしい。昭和に戻ったような依頼文だと感じます。

連合会も横流しに単位会へ案内することなく、この依頼文を取り消すよう求めて欲しいと考えます。
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