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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

清算株式会社における株式の譲渡等

2013-09-25 11:03:49 | 会社法(改正商法等)
(1)清算株式会社における株式の譲渡

 清算株式会社においても,株式の譲渡は,自由である。

 ただし,公開会社でない株式会社にあっては,原則どおり,株式会社の承認の手続が必要となる(相澤哲編著「立案担当者による新・会社法の解説」(商事法務)151頁参照)。

 清算株式会社が株式の譲渡を承認しない場合であっても,譲渡の対象となっている株式を取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。このような場合には,指定買取人による買取りがされなければ,その譲渡は,承認されたものとみなされることになる(上掲・相澤)。

 株券発行会社にあっては,株券の授受も当然必要である。


(2)清算株式会社における自己の株式の取得

 清算株式会社は,自己の株式を有償で取得することはできない(会社法第509条第1項第1号)。

 ただし,清算株式会社は,自己の株式を無償で取得することができる(同条第2項)。この場合,株主総会の決議等は,不要である。

 株券発行会社にあっては,株券の授受は,当然必要である。
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