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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

鑑定評価額の根拠となる「取引事例」と不動産鑑定士の守秘義務

2023-06-20 08:55:18 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASR6M4Q0TR6FULFA02C.html?iref=pc_ss_date_article

 固定資産税の評価が高すぎるとして,住民が長野県安曇野市を相手に引下げを求めた裁判で,長野地裁が鑑定評価額の根拠となる「取引事例」の所在地などを示すよう担当の不動産鑑定士に調査嘱託(民事訴訟法第186条)をしたところ,当該不動産鑑定士は,守秘義務を理由に拒否しているという。

「取引事例とは、春に公表される公示地価や秋の基準地価の調査のために、国から不動産の買い主の情報が提供され、国土交通省の委託を受けた「日本不動産鑑定士協会連合会」が当事者にアンケートをして集めたものだ。公的地価の算定だけでなく、民間の不動産鑑定や、自治体の固定資産税の評価にも使われている。」(上掲記事)

 個人情報の保護を理由に拒否すべき事案ではないように思われるが。
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