cf.産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101220/trl1012202033009-n1.htm
最高裁平成22年12月20日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80954&hanreiKbn=01
最高裁は,行政書士以外の者による業としての家系図作成につき,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に該当しないとして,行政書士法に違反しないと判断した。
観賞用,記念品としての家系図の作成であれば,違反にあたらないのはもっともである。
しかしながら,本事件は,無資格者が行政書士から職務上請求用紙を購入して,不正に戸籍謄本等を取得していたものであり,現行法では,重大な違法行為である(戸籍法第133条)。ただし,事件当時の平成19年改正前戸籍法においては,罰則規定がなかったため,処罰の対象にならなかったものである。
なお,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延について,宮川裁判官の補足意見がある。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101220/trl1012202033009-n1.htm
最高裁平成22年12月20日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80954&hanreiKbn=01
最高裁は,行政書士以外の者による業としての家系図作成につき,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に該当しないとして,行政書士法に違反しないと判断した。
観賞用,記念品としての家系図の作成であれば,違反にあたらないのはもっともである。
しかしながら,本事件は,無資格者が行政書士から職務上請求用紙を購入して,不正に戸籍謄本等を取得していたものであり,現行法では,重大な違法行為である(戸籍法第133条)。ただし,事件当時の平成19年改正前戸籍法においては,罰則規定がなかったため,処罰の対象にならなかったものである。
なお,行政書士法第1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」の外延について,宮川裁判官の補足意見がある。
以前、総務省の回答で行政書士は書面作成を業とできるのみで
独占業務は存在しないというのを見たことがあります
したがって書類作成や法律行為が弁護士法違反に該当することはあっても
排除的効力のない行政書士法の違反に該当することはありえないと思いますがいかがでしょうか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB
独占業務については,上記のとおりだと思われます。ただし,宮川裁判官の補足意見にもあるとおり,外延が広すぎる感があるのは確かであり,独占業務というからには,限定解釈による明確化が必要ではないでしょうか。「『官公署に提出する書類』との類推が考慮されなければならない」です。
また、「保護」が解除されれば、日々内容が書き換わるものでもあります。
引用の際には、その点注意された方が良いように思います。
余計なことを申し、すみません。
行政書士は外枠がないためいつの間にか『なんでもできる資格』になってしまいました。
登記に関しても、申請代理ができないだけで、添付書類はすべて事実認定のための書類であるから行政書士の業務範囲であるという方もいます
行政書士は名称資格となることを切に願います。
医師法って行政書士法の特別法に当たるって
ことですよね?正直驚きました
引用の際には十分留意しているつもりですが,内容に問題がある場合には,遠慮なくご指摘ください。
ウィキぺディアのURLを引いて「上記のとおりだと思います」とありますが、今現在の記述についてそのとおりだと思っていても、将来どこの誰ともつかない者のいい加減な編集によって、どのように書き換えられるかもわからないのに、URLを引くのみで「上記のとおり」としていて良いのかという点が物凄く気になりました。
内藤先生が、ウィキペディアの記述が将来如何様に変わろうとも「そのとおり」「まちがいはなかろう」と委ねているのであれば、それはそれで先生のご見識と理解します。
ご懸念は,正にそのとおりだと思いますが,いい加減な編集によって書き換えられたものは,直に常識ある編集によって適正な内容に書き改められるように思いますし,私は,それほど気にしていませんでした。
とまれ,今後の引用の際には,配慮いたします。