「電子申請における不動産登記規則第67条に規定される登記識別情報の提供の省略の可否について」(平成20年6月20日法務省民二第1737号)
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法務局に受け付けられたものに限る。)に、下記のような内容の申請情報の提供がされたときは、後件につき不動産登記規則第67条の規定を適用して、登記識別情報が提供されたものとみなして差し支えない。
(事例)
① 平成20年6月10日申請 甲から乙への所有権の移転の登記(代理人A)
② 平成20年6月10日申請 乙を登記義務者とする抵当権の設定の登記(代理人B)
(申請情報の内容)
(1) 事例①の申請情報の内容
本件の所有権の移転の登記と、6月10日付で後に申請される抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。
(2) 事例②の申請情報の内容
本件の抵当権の設定の登記と、6月10日受付第○○号(代理人A)の所有権の移転の登記とは連件扱いとされたい。
※ 代理人A、代理人Bのいずれかの申請情報に上記内容が記録されていない場合は、事例②の申請について、登記識別情報の提供がされていないものとして取り扱う。
【内藤記】
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請を電子申請(同日付けで法務局に受け付けられた。)したことがあるのだが、その際、「2件をバインド(bind)した。」と言われ、「連件扱いができるのか。」と思ったことがある。しかし、後件が補正になり、登記所曰く「原因不明で補正処理ができない。」事態に陥ってしまい(バインドしたせい?)、やむを得ず取下げ&再申請(後件のみだが)したことがあるのだが・・・。
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請が電子申請によりされた場合(同日付けで法務局に受け付けられたものに限る。)に、下記のような内容の申請情報の提供がされたときは、後件につき不動産登記規則第67条の規定を適用して、登記識別情報が提供されたものとみなして差し支えない。
(事例)
① 平成20年6月10日申請 甲から乙への所有権の移転の登記(代理人A)
② 平成20年6月10日申請 乙を登記義務者とする抵当権の設定の登記(代理人B)
(申請情報の内容)
(1) 事例①の申請情報の内容
本件の所有権の移転の登記と、6月10日付で後に申請される抵当権の設定の登記(代理人B)とは連件扱いとされたい。
(2) 事例②の申請情報の内容
本件の抵当権の設定の登記と、6月10日受付第○○号(代理人A)の所有権の移転の登記とは連件扱いとされたい。
※ 代理人A、代理人Bのいずれかの申請情報に上記内容が記録されていない場合は、事例②の申請について、登記識別情報の提供がされていないものとして取り扱う。
【内藤記】
いわゆる連件申請によらない方法により、同一の不動産について二以上の権利に関する登記の申請を電子申請(同日付けで法務局に受け付けられた。)したことがあるのだが、その際、「2件をバインド(bind)した。」と言われ、「連件扱いができるのか。」と思ったことがある。しかし、後件が補正になり、登記所曰く「原因不明で補正処理ができない。」事態に陥ってしまい(バインドしたせい?)、やむを得ず取下げ&再申請(後件のみだが)したことがあるのだが・・・。