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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

登記された法人がオンラインによる供託手続をする場合における資格証明書等の提示の省略

2018-07-02 09:05:03 | いろいろ
登記された法人がオンラインによる供託手続をする場合における資格証明書等の提示の省略に関する供託規則の一部改正について(平成30年7月1日施行分)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00113.html

「オンライン申請における利用者の利便性向上を目的として,登記された法人がオンラインによる供託申請をする場合において,当該法人の会社法人等番号(商業登記法(昭和38年法律第125号)第7条)を申請書情報と併せて送信することにより,当該法人の代表者の資格を証する書面又は支配人その他登記のある代理人の権限を証する書面の提示を省略することを可能とするなど,供託規則(昭和34年法務省令第2号)について,所要の改正を行いました。」
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1 コメント

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Unknown (通りすがり)
2018-07-03 16:51:13
債権譲渡登記、動産譲渡登記の方も早くやってほしいと思います。
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