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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商号のフリガナ記載に関する通達

2018-03-01 11:04:26 | 会社法(改正商法等)
「商業登記等事務取扱手続準則の一部改正について(通達)」〔平成30年2月27日付法務省民商第25号〕及び「法人名の振り仮名を国税庁法人番号公表サイトにおいて公表するための商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)」〔平成30年2月27日付法務省民商第26号〕が発出されている。

・ 第7条の見出しを「(管理番号)」に改める。
・ 第8条第2項中「(ローマ字その他の符号を用いた商号(以下「ローマ字商号」という。)のローマ字部分については,ローマ字)」を削る。

 改正後の第8条第2項は,「商号検索用ファイルには,登記した商号を記録しなければならない。この場合において,当該記録には,登記申請の調査の際に当該商号を片仮名(※削られたのは,この部分)で記録するものとする。」となる。

cf. 商業登記事務取扱手続準則(上記による改正前)
http://yamanaka-bengoshi.jp/saibankan/%E5%95%86%E6%A5%AD%E7%99%BB%E8%A8%98%E7%AD%89%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%8F%96%E6%89%B1%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%BA%96%E5%89%87%EF%BC%88%E5%B9%B3%E6%88%90%EF%BC%92%EF%BC%98%E5%B9%B4%EF%BC%93%E6%9C%88%EF%BC%92/

 上記通達によれば,

「登記官は,登記申請書に記載された法人名の振り仮名が公序良俗に反するものと認められる場合を除き,その記載のとおり,片仮名で登記情報システムに登録するものとする。」

「なお,申請人が法人名の振り仮名の記載の求めに応じない場合には,登記官は,最も一般的と考えられる法人名の振り仮名を片仮名で登記情報システムに登録するが,これについては,公表サイトにおける公表を行わない情報として管理する。」

ということである。

「キラキラネーム」もOKであるようだ(公序良俗に反しない限り。)。

cf. 平成30年2月28日付け「商業・法人登記の申請書様式」の改訂

平成30年2月26日付け「フリガナ対応等の登記申請用総合ソフトのバージョンアップ」
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