司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

租税特別措置法の一部改正

2011-06-29 10:02:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日までに,「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布されなかったので,予定どおり(?),明日公布で,即日施行のようである。

cf. 平成23年6月22日付「現下の厳しい経済情勢及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律が成立」

 なお,昨日(28日),「租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令」が閣議決定されている。こちらも明日公布か。

cf. 平成23年6月28日(火)定例閣議案件
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2011/kakugi-2011062801.html

 なお,なお,「住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減」(租税特別措置法第74条)の条数が「第75条」に変更されるので,申請の際には,適用条文に御注意を。この点は,即日施行なので,明日(平成23年6月30日)からである。
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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2011-06-29 11:13:10
「つなぎ法案」の適用は6月30日までとなり、標記法律は7月1日以降の申
請から適用されますとなっておりますが?
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御回答 (内藤卓)
2011-06-29 12:55:18
 成立した法律の附則にある施行期日の定め等をよくご覧ください。附則第1条及び第79条です。

 施行日は,「公布の日」であり,経過措置により,一部につき,「施行日の翌日以後の申請分から適用」です。

 過去の記事もぜひご覧ください。
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