住所変更登記
ある日、そろそろ終活、断捨離を始めようかと思い立った。
財産目録の整理が必要だと考え、恵庭市にある土地・住宅登記権利済証と全部事項証明書を確認したら、所有者住所が現住所と異なっていることに気付いた。転勤で比布町に住んでいたとき住宅ローンの組み換えを行ったので、抵当権設定手続きの折の住所が残っていたのだ(抵当権は既に抹消)。その後も数回にわたり住民票を移動したが、権利書の住所変更まではしていなかった。
住宅を建築してから仕事の関係などで住民票を移す事は誰にもあるが、権利書の住所変更まで手が回らないのが実情だ。現状の法律ではその都度住所変更登記する義務はないが、相続や売買など所有権移転の際には所有者の住所が一致する必要があるので、前もって住所変更登記を迫られる。
それなら、この際住所変更登記をしておこうと考えた。
手続きの流れ
1.全部事項証明書を確認する(法務局)。
2.住民票を確認する(現住の市町村役場)。住民票には前住所が記載されているが権利書の住所と繋がらないので、住民票の移動履歴を確認できる戸籍の附票が必要になる。
3.戸籍の附票を申請(本籍地の市町村)。本籍地が離れているため、当該市町村のHPから申請書をダウンロードし郵送で申請する(戸籍の附票申請書、200円定額小為替、返信用封筒、本人確認書類のコピー添付)
4.戸籍の附票を再申請(本籍地の市町村)。届いたのは平成21年に改製された附票(横書き)で、改製以降の住所しか記載されていないので役立たず。改製原附票(縦書、戸籍作成から改製日まで)を郵送で再申請する(戸籍の附票申請書、200円定額小為替、返信用封筒、本人確認書類のコピー添付)。申請書には附票、原附票の区分が無いので、住所履歴が繋がるよう附票か原附票か分かるよう申請書に付記したほうが良い(反省点)。
5.住所変更登記をする(法務局)。法務省HPからダウンロードした申請書に必要事項を記入し、住民票と戸籍附票を添えて申請(申請書に捺印、1筆1,000円収入印紙)。
6.登記完了書を受領(法務局)。所有者が変更になった場合は、登記完了書と登記識別情報通知が受けられる。登記識別情報通知とは、登記を申請した者のみに知らされる12ケタの暗号が記された書面。平成17年3月7日不動産登記法改正により、原則として登記済証は廃止され登記識別情報通知に置き換えられた。
7.全部事項証明書で確認する(法務局)。登記が完了した時点の全部事項証明書を取得し(1筆600円収入印紙)確認して無事手続き完了。
兎も角これで、住宅を売却するにせよ相続するにせよ、ひと手間省けたことになると安堵。法律や登記事務については全くの素人だが、かつて相続登記を自前で行った経験を参考にしながら容易に対応出来た。
今回の手続きの中で、相続登記と住所変更登記を義務化する改正法「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が2021年4月21日参議院本会議で成立したのを知った。所有者不明な動産が多く、社会問題になっていることが背景にある。相続登記義務化は2024年4月日から施行され、住所変更登記は2026年までに開始予定だと言う。内容は、①住所変更後2年以内に住所変更登記を申請しなければならない、②義務化開始前の住所変更も対象、③違反した場合には5万円以下の過料とされているそうだ。
住所変更登記を進めて良かったと言えようか・・・。徒然の一日が今日も過ぎゆく。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます