東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

2008(平成20)年度 宅地建物取引主任者資格試験 (民法・借地関係) 2

2009年05月13日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

問8 弁済に関する次の1から4までの記述のうち、判決文及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

(判決文)
 借地上の建物の賃借人はその敷地の地代の弁済について法律上の利害関係を有すると解するのが相当である。思うに、建物賃借人と土地賃貸人との間には直接の契約関係はないが、土地賃借権が消滅するときは、建物賃借人は土地賃貸人に対して、賃借建物から退去して土地を明け渡すべき義務を負う法律関係にあり、建物賃借人は、敷地の地代を弁済し、敷地の賃借権が消滅することを防止することに法律上の利益を有するものと解されるからである。


1 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる。

2 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとしても、土地賃貸人がこれを受け取らないときは、当該賃借人は地代を供託することができる。

3 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反しても、地代について金銭以外のもので代物弁済することができる。

4 借地人が地代の支払を怠っている場合、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。

 


 

1 【正解
法律上の利害関係がある第三者の弁済

 法律上の利害関係がある第三者は、債権者と債務者の間で,第三者の弁済を許さないとする意思表示及び特約がない場合には、債務者の意思に反しても弁済することができる(民法474条)。

 判例により、借地上の建物の賃借人は法律上の利害関係がある第三者として認められているので、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することがでる。 


2 【正解
第三者の弁済供託

 法律上の利害関係がある第三者も、
 ① 債権者が弁済の受領を拒むとき〔受領を拒絶〕、
 ②債権者が(何らかの理由により)弁済を受領できないとき〔受領不能〕、
 ③ 過失なく債権者を確知できないとき〔債権者不確知〕、
  は,供託により債務を免れることができる(民法494条)。

 ⇒ 第三者の弁済を債権者が受領しなければ、債権者の受領遅滞となる(民法413条)。
 したがって、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を支払おうとした場合に(弁済の提供をした場合に)、土地賃貸人が受け取ろうとしないときは、地代を供託することができる。


3 【正解×
代物弁済は、債権者の承諾がなければ,することはできない。

 債務者だけでなく、法律上の利害関係がある第三者も、代物弁済をすることができますが、代物弁済をするには債権者の承諾が必要(民法482条)。
 即ち、「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。」(民法482条)

 したがって,借地上の建物の賃借人は、土地賃貸人の意思に反して、地代について金銭以外のもので代物弁済することはできない。


4 【正解
◆第三者の弁済により、債権者に対しては、債務者の債務は消滅する。

 法律上の利害関係がある第三者が弁済したときは、債権者に対する債務者の債務は消滅する(債務不履行ではなくなる)ので、債権者は、契約を解除することはできない。

 このため、借地上の建物の賃借人が土地賃貸人に対して地代を弁済すれば、土地賃貸人は借地人の地代の不払を理由として借地契約を解除することはできない。

 

東京・台東借地借家人組合

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