東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

税金の15・2倍の高額地代の値下げ交渉を開始 (東京・足立区)

2012年05月16日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 足立区内で125坪の借地をしているAさんは6年前、母親からアパートの管理を任され、自分なりに工夫して常に満室状態にすることを心がけてきた。

 地代について都税事務所で借りている土地にかかる税金を調べてみると何と、税金の約15・2倍の地代を支払っていることが判明。Aさんはご近所の人から教えられた組合に地代の値下げについて相談した。

 父親が昭和39年に借地権付き建物を購入して土地賃貸借契約を結び、3年後に工場・事務所を建築し、昭和49年には旧建物を撤去し、地主の承諾を得てアパートを新築した。地代は昭和52年から平成12年までは毎年改定され、10万円を超えた。この間に、昭和59年と平成12年の更新時には更新料3百数十万円で合意更新した。両親はこれまで地主の言いなりできてしまった。

 組合役員からの地代の値下げは借地人の方から要求し、地主が合意すれば決まるが、合意しない場合は調停裁判にしなければならず、決着がつくまでは地代は現行額で支払わなければならない。調停で合意しなければ値下げは決まらず、最終的には裁判で決着することになり相当のエネルギーが必要と説明された。

 Aさんは組合に入会してまずは地主に会って値下げ交渉を始めることにした。

 

東京借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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