武蔵野市境で昭和53年より木造瓦葺平家建居宅一棟を借りているAさんは、昨年11月に家主から建物が老朽化していることと、ハトを飼っていることで近隣から苦情があるとの理由で建物明渡調停の申立てを受けた。
調停の前に組合事務所で入念に打合せを行い、調停に臨んだ。調停では、ハトを飼っているが近隣には迷惑を掛けていないこと、建物はまだ十分に住み続けることは可能であること等を調停委員に説明しました。
1月の調停では、Aさんの主張が全面的に認められ、賃貸借契約は今年から2年間更新すること、家主側は借主のハトの飼育を認め、飼育期間を現在飼育中のハト全羽の命が尽きるか、平成29年12月31日までのいずれか早い時期までに限るとの和解が成立し、Aさんは一安心した。
東京借地借家人新聞より
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