東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

地主が更新料(坪当たり15万円)を請求、年5%の利息で10年分割支払方式を提起 (東京・豊島区)

2011年10月18日 | 更新料(借地)

 豊島区西巣鴨に住むAさんは祖父の代から借地している。先日、地代を持参したところ、地主から手紙と別紙で更新料の10年分割支払いの計算式の書類を手渡された。

 手紙には「更新の時期なので更新料として坪当り15万円で約400万円を請求いたします。土地取引には慣習と地域性があり、前回お支払い頂いたように更新料が発生する習慣があります。他の借地人にも同様に更新料を頂いております。お支払方法については別紙のお支払い例を参考に10年以内にお支払いください」と記載されていた。しかも10年払いにするときには、実質年率5%で計算されていた。

 とても払えきれないと思っていたAさんは知り合いに相談したところ、この方が借地借家人組合の組合員で、ただちに組合を紹介された。

 早速、組合では、Aさんに更新料問題のパンフなどを見せながら更新料についての知識を高めるとともに組合に入会して、一緒になって頑張るように訴えたところ、「心配で不安でしたが、組合に入会して、支払う必要のない更新料は払わないで頑張りたい」と話し、入会した。

 組合ではAさんと相談し、地主に対して「借地借家人組合に入会した。契約書に特段の更新料支払いの約束がない場合は更新料は支払い義務がないという最高裁の昭和51年の判決を示し、支払わなければならない法的根拠を示してください。また、20年前のバブルの時期と変わりない金額を請求したことに関して、その算出根拠を示してください」という通知を出すことにした。

 通知を出したのちに、地主に地代をもって行ったところ、受取りを拒否してきたので、今後は、地代を供託して頑張ることにした。

 

東京借地借家人新聞より

 

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