3回目の借地更新で地主と私の間で更新料の金額の開きが大きく、更新料及びその金利の請求を東京地方裁判所へ訴えられました。
ここに到るまで、北区借地借家人組合の法律相談を受けながら、交渉を重ねたが、法的知識にも疎く経験もない当方は心配に次ぐ心配の波にゆられ続けた。
法律の専門家を頼ったところ胸中の風濤は静まり大船に乗った気持ちになれたことは精神衛生面でも多大なる効果があった。数回に渉る弁護士さんとの法廷への同行は雰囲気が些少でもわかり、本人尋問時には緊張の中にも多少の平静さを保てたのは有難いことであった。
判決(註)は法定更新を前提に更新料支払義務なしとの全面勝訴でした。先生初め関係の方々には深謝致します。
当件は最初の交渉から配偶者も同席、裁判からは息子にも顔を出させるようにした。経緯を体得しておけば、後々役に立つこともあろうかとの心積もりであったが、この一件のみならず家中の箍が締まったのは予想外の収穫であった。
全国借地借家人新聞より
(註) 【判例紹介】 更新料支払請求権は客観的に金額を算出できる具体的基準が必要とされた事例
東京・台東借地借家人組合
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