東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

地震で建物に被害 家主は建物倒壊を理由に明渡し通告 (東京・荒川区)

2011年07月28日 | 建物明渡(借家)・立退料

 荒川区で工場工場を借りて印刷業を営むAさんは、3月11日に発生した東日本大震災により建物の被害を受けた。建物は4階建ての店舗兼アパートとして使用されていた。

 Aさんは、平成5年8月より4階建ての堅固建物の1階部分を借受け、30坪を賃料30万円で借りていた。震災時に壁のタイル等が落下し、柱にはひび割れが生じた。また、上階の窓枠には亀裂が入った。家主は、直後に建築業者に家屋調査を依頼し、「再度地震が来たら倒壊するかもしれない」との理由で店舗の明け渡しを通告してきた。

 次の週の3月16日には、家主は入居時に支払った保証金140万円を返還すると言ってきたが、Aさんは「家屋調査の書類もなく簡単なお知らせのみでは納得できない。立退きには直ちには応じられない」と回答した。

 数日後、家主から依頼されたという不動産屋がいきなり来て、引越先の物件を提示し、「立退料230万円でどうか」と言ってきた。3件ほど物件を見て、よさそうな物件があったので立退きの条件の交渉に入ったが、不動産屋から「これ以上立退料は出せない」と言われ、話し合いは物別れになり、再度話し合いを持つことになった。

 

東京借地借家人新聞より 

 

東京・台東借地借家人組合

無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
土曜日日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。