大阪高槻市の借家に昭和54年ごろから住んでいるMさん宅へ、今年9月3日午後7時ごろ「家屋が老朽し、解体撤去するので明渡せ」と通知書を持って大東建託(株)の社員2名がきました。
対応したMさんは、大東建託の「来年2月末までを期限にして立退きを」との話に動転し、立退き補償の条件は家主と大東建託と借家人の三者で今後話合うというので、とりあえず「退去同意書」を作成させられました。
大東建託は、立退き補償について何等話合わず、Mさんが頼みもしないのに移転先の仲介や敷金の返済を行いました。不安に感じたMさんは知合いから大借連を紹介されました。
大借連は、Mさんから経過を聴き、大東建託の2名の社員の名刺に宅建免許番号が明記されていないこと、話し合いの機会を約束していないこと、敷金を全額返還されていること、「退去同意書」を提出していること、などから、かつての地上げ屋の不当な明渡し行為を大東建託がはじめているものと思われ、Mさんの疑問に応えました。
その後、Mさんは、日頃から親しくしていた家主と話合い、明渡しに応じることになりました。Mさんは、無知であったため大東建託の口車に乗せられた悔しさから大借連へ入会し、高槻市で借地借家人組合を再建するために頑張ると語っています。
全国借地借家人新聞より
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