東京の新宿の副都心近くの住宅地域に親の代より土地を借地して住むMさんは、昨年更新の時期を迎え、地主の代理人と更新料問題で話合いを行っていました。
Mさんは、組合を知る20年前に何も知らずに契約書の中に更新料を支払うという約定を入れられてしまいました。地主から無理難題を言われ困って組合に相談し入会しました。
今回の更新に際して、組合と相談し、契約書の中に特約として更新料の支払うという約束があっても、合意更新でなく法定更新となった場合は、更新料の支払い義務がないとした東京高裁や最高裁の判決を示し、更新料について支払うならば建替え承諾も含む合意ができるように話合いを行うことにしました。
ところが、途中まで代理人として不動産会社から連絡がなくなったと思っていたら、いきなり地主の代理人と称する弁護士から更新料の話合いを拒否され信頼関係がなくなったとして明渡せという調停を起こされました。
Mさんは明渡には応じられないとするとともに更新料については、期間中の20年間で改築するときの承諾を入れることで話合いに応じることにしました。組合と相談しながら調停に臨むことにしました。
全国借地借家人新聞より
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