神奈川県大和市柳橋で2階建て1棟を賃借して6年間居住し、都合により転居したYさんに1週間後に家主代理人の不動産業者から「補修工事」の請求書が届きました。
敷金30万円を超えた内容に驚き、消費者センターに相談したところ、借地借家人組合を紹介されて組合を訪れて組合に加入しました。
協力要請があり、Yさんと組合で不動産業者と書面による調整を再三重ねたが、何らの回答もなく9か月間空白となりました。催告書を発送にて回答を求めたところ、Yさんの要望を一切無視の回答が書面にて提示されました。
Yさんと組合で検討した結果、家主宛に少額訴訟提訴を確認して、藤沢簡易裁判所に申立をしました。
1週間後に不動産業者より、前回の要望通り、敷金を返還するので少額訴訟の取消しの申出がありました。
但し、敷金27万円也を受領した後、取消しの手続きをすることを確認して、期日を設定して履行することにしました。
Yさんは組合の対応のアドバイスで満足の結果となり、「大変心強い、今後も組合員として継続して行く」と感謝を述べていました。
全国借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
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