東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

家賃5万8000円のマンション(居住10年)で原状回復費41万円を請求される (愛媛県・松山市)

2011年04月22日 | 敷金(保証金)・原状回復・消費者契約法

松山市に住んでいるYさんは、家賃5万4000円、1年ごと契約更新の賃貸マンションに平成12年7月に入居。平成22年12月に退去しました。

 Yさんは、過去に同マンションを退去した人から高額な原状回復費用を請求され、支払ったと聞きました。

 退去前に「原状回復」についてインターネットで検索して、尼崎借地借家人組合を知り、メールを送ってきました。Yさんは、尼崎借地借家人組合と敷金返還、少額訴訟、原状回復、消費者契約法など数回メールのやり取りを行いました。

 Yさんが心配したとおり家主から41万円の修繕見積書が届き、自然損耗分がYさんの負担となっていました。

 家主は、交渉で修繕費を敷金と相殺する提案をしてきましたが、尼崎借地借家人組合とのメール交換で学んだ内容を家主に伝えました。

 Yさんは、2回目の交渉で進展が無ければ提訴も考えていましたが、双方修繕費14万5000円で合意しました。

 インターネットの普及で相談が解決でき、数百キロ離れたところに会員が誕生しました。「ネット」の影響の大きさを改めて痛感しています。

 

全国借地借家人新聞より

 

東京・台東借地借家人組合

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