東京・台東借地借家人組合1

土地・建物を借りている賃借人の居住と営業の権利を守るために、自主的に組織された借地借家人のための組合です。

借家の修理をしないので家賃を6か月不払をしたら明渡の裁判に (東京・豊島区)

2012年05月18日 | 民法・借地借家法・裁判・判例

 豊島区南池袋の分譲マンションの一室を賃貸の居室として住むAさんは入居してすぐに様々な不具合に遭遇した。風呂のドアーがきちんと閉まらない、換気扇が回らず湿気が取れない、玄関ドアーの修繕など入居する際には想像できないことなどが生じた。

 家主の代理人と称する不動産会社に連絡すると様々な理由をつけて修繕を行わなかった。そこで、家賃の支払いをストップすると通告すると、一部についてはその修繕を行った。その結果、家賃の一部を支払ったが、それ以上進展がなかったので再び家賃の支払いを6ヶ月ストップしたところ、家主の代理人という弁護士から家賃の督促が内容証明書で郵送されてきたが受け取りを拒否した。保証会社にも相談したところ、保証会社の社員は「私から家主に話してみます」と言ったので放置していたところ明渡しの裁判になった。この時点で組合に相談にきた。

 組合は修繕が必要な場合は逆に内容証明書で家主に通告し、それでも修繕をしない場合に借主が修繕を行い、後日支払ってもらうか家賃で相殺するなどの方法でしないと今回のような明渡し裁判になってしまことを説明し、とりあえず弁護士と話し合うことをアドバイスした。

 

東京借地借家人新聞より

 

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