保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。
昨年11月、大阪府八尾市久宝寺の戦前長屋の借家に住む高齢者世帯5世帯へ、突然「家主から委任状を受けた。年末までに明け渡せ」と東大阪市の不動産業者から明け渡しを要求されました。5世帯の借家人は、業者に一方的な要求に怒り、「借地借家法があり一生住み続ける権利がある」とがんばり続けています。
今年3月下旬業者は、「借地借家法は関係ない」と言い放ち、「4年後に明渡すことの条件で即決和解したい」と恫喝し、和解文書まで送りつけてきました。
そこで、業者の借地借家法は関係ないとの言動に動揺した借家人は、地元の市議会議員に相談し、船越康亘大借連会長を招いて対策会議を開き、「借家人は借地借家法で守られている」ことを確認し、業者の恫喝に屈服しないためにも借地借家人組合を結成し、業者へ内容証明指んで通知しました。
その後、業者からは、何の音さたもなく組合の力の大きさに確信を持ちました。
全国借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。