保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
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豊島区高田町のAさんの借地は30坪。接道(注)の関係で残念ながら再建築は出来ない。地主は、Kという寺で、一帯に相当の土地を持つ大地主。借地人泣かせで有名な寺だ。6年前の更新のとき、Aさんは、更新料900万円を請求された。Aさんも、100万円や200万円位は言われるものと覚悟はしていたが、金額を聞いて驚いた。
その時がAさんと組合との最初の出会い。安い高いの問題ではなく、不払で頑張ろうと組合に励まされ、Aさんが更新料の支払を断ったら、直に地主から更新拒絶の通知がきた。寺は、更新料ではなく、900万円は参詣者用の宿泊施設を建てる建築協力金ということを理由に挙げたが、何はともあれ寺への費用支払を拒否したことで、寺から更新拒絶を言い渡された。でもAさんは、そんなことでは怯まなかった。
その後、寺は対応を変え、更新料支払請求の調停を申し立てたが、Aさんはきっぱりと更新料支払を拒否の態度を貫いた。結局、調停は不調で終った。
それから3年目の今年の4月、寺は再び調停を起してきた。調停の内容は①土地を明渡せ、②出来なければ、更新料450万円を支払え、③それに加えて地代の値上げ、というものだった。
しかし、再度の調停も寺の思惑通りには進まなかった。Aさんが明渡し・更新料で話し合う意思はないとの態度を貫いたので、2回目からは地代だけの話しに切替えられたのだ。2度くらいの調停など、何のその予め決めた方針は必ず貫き通す。調停に臨んだAさんの対応は、実に見事だった。
東京借地借家人新聞より
(注)建築基準法上の道路幅の制限を充たしていないため。建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅2m以上道路に接しなければならない。
東京・台東借地借家人組合
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