保証金/敷金トラブル/原状回復/法定更新/立退料/修繕費/適正地代/借地権/譲渡承諾料/建替承諾料/更新料/保証人
自主的に組織された借地借家人のための組合です。
居住と営業する権利を守ろう。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/arrow_r.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/handyph_pink.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/z1.gif)
受付は月曜日~金曜日(午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝日は休止 )
![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0220.gif)
西武国分寺線・拝島線の小川駅西口から北に約240mの小平市西町*丁目で宅地103坪を借地しているWさんは、平成11(1999)年11月分の地代月額16万2220円(坪1575円)を月額10万3000円(坪1000円)に値下げするよう減額請求をした。
しかし、簡易裁判所の地代減額調停も不成立に終り、その後も、地方裁判所から高等裁判所へと継続して地代減額で争われ、遂に平成15(2003)年2月に高等裁判所から判決が言い渡された。
Wさんの地主は、小平市内一番の大地主で、借地以外にマンションや駐車場、大型量販店等に土地を貸し、温泉まで経営している。
Wさんは、昭和56年に600万円の承諾料を支払い、2階建ての鉄筋ビルに建替え1階を店舗に貸している。以来地代値上げに苦しみ、昭和56(1981)年に坪350円の地代が平成7(1995)年までの14年間で実に4.5倍(坪1575円)に増額された。Wさんは組合の助言を得て、思い切って調停・裁判に踏み切った。
結果は、裁判での地代鑑定には疑問があったが、高裁の判決で取敢えず月額13万6681円(坪1327円)と確認された。減額された地代の差額97万円は地主の銀行口座を差押さえ、強制執行した。Wさんは今回の結果に満足せず、引続き地代の減額を求めていく方針である。
東京借地借家人新聞より
東京・台東借地借家人組合
無料電話相談は 050-3656-8224 (IP電話)
受付は月曜日~金曜日 (午前10時~午後4時)
(土曜日・日曜日・祝祭日は休止 )
尚、無料電話相談は原則1回のみとさせて頂きます。