東京・台東借地借家人組合1

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固定資産課税台帳の公開で税額と標準的な地代を計算してみた (東京・台東区)

2006年12月08日 | 地代の算出方法

       固定資産課税台帳の公開で
      地代減額請求の調停の申立へ

 台東区上野桜木は、JR鶯谷駅から5分位、緑の多い閑静な住宅地である。住環境に不満はないが地代には不満が残る。岩崎さんは、地代を1ヶ月49,600円(31坪)支払っている。坪当り1,600円である。近隣の地代に比較しても高過ぎる。

  2003年4月1日から借地借家人に固定資産課税台帳が開示された。そこで岩崎さんは借地契約書を持参し、都税事務所で「固定資産土地評価証明書」の交付(東京都内23区の場合、交付手数料400円)を受けた。 

 組合では、その「固定資産土地評価証明書」を基にして税額と標準的な地代を計算してみた。

   ◆ 【固定資産税額は固定資産税課税標準額×1.4%(1.4/100)で求められる。

 固定資産税課税標準額は「固定資産土地評価証明書」から31坪で年間、5,474,768円である。従って、1坪当りの固定資産税課税標準額は、5,474,768円÷31(坪)=176,605円(年間)

 比較し易いように1ヶ月/1坪当りの固定資産税課税標準14,717円(176,605円÷12ヶ月)で計算する。

     1ヶ月/1坪当りの固定資産税額は、14,717円×1.4%(1.4/100)=206円…(A)

   都市計画税額は都内23区では1/2(200㎡(60坪)以下の場合)の減額措置が採られているので、都市計画税課税標準の特例額×0.3%で求められる。】 

 特例額は「固定資産土地評価証明書」から、固定資産税課税標準額と同額である。

   従って、1ヶ月/1坪当りの都市計画税額は14,717円×0.3%(0.3/100)=44円…(B)

  公租公課倍率法では、住宅地では固定資産税都市計画税(A+B)の3倍前後、商業地では2倍前後が適正地代と言われている。税金は1ヶ月/1坪当り250円であるから、現行地代の坪当り1,600円は6.4倍である。住宅地として計算すると、地代は坪当り750円前後が妥当であるから、1ヶ月の標準的な地代(31坪)は23,2500円前後となる。現行の地代1ヶ月49,600円は高すぎる。

 「固定資産土地評価証明書」を根拠に岩崎さんは、簡易裁判所に近々地代の減額請求の調停を申立てる予定だ。

 

 (参考) 最高裁判所事務総局から1991(平成3)年12月付で「民事裁判資料第198号」として「民事調停の適正かつ効率的な運用に関する執務資料」が出されている。それは「各庁の民事調停事件処理要領(案)」(裁判官・書記官用)と「民事調停事件処理要領案」(裁判官・書記官用)の2つである。

 その1つに「民事調停事件処理要領案 (裁判官・書記官用)(東京地方裁判所 管内簡易裁判所」がある。

 そこには「最終合意賃料の公租公課との倍率(地代について)」として「最終合意賃料が公租公課の2~3倍に収まっているときは、加減要素として考慮しない。」(23頁)と記載されている。

 言い換えれば、地代は固定資産税と都市計画税との合算の2~3倍の範囲内であれば適正地代と言える。

 

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