東京・台東借地借家人組合1

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【Q&A】 適正な地代算出方法は 

2005年06月04日 | 地代の算出方法

   借地人にも地代の目安を簡単に計算する事が
        出来る算定方法はあるのか

 (問) 適正な地代の算出方法はあるのか。


 (答) 地代の算定方式は法定されておらず、絶対的な算定方式というものは見当たらない。地代は当事者間の協議によって定めるのが原則であり、当事者間の合意額が適正地代であるというのが借地借家法の建前である。従って特段の事情がなければ地代は原則として公租公課を下回らない合意額であれば、それが適正地代であると言える。

  裁判では適正地代の算定方法として
 ①スライド方式
 ②積算方式
 ③差額配分方式
 ④賃貸事例比較方式
 ⑤公租公課倍率方式等がある。

 だが、どれも一長一短で、万人が納得するような算定方式はないというのが現状である。裁判の実務では複数の方式によって求められた地代を総合的に検討する総合方式が定着している。

 しかし、借地人が簡単に地代の目安を算定出来るというのは前記の方式では⑤であろう。地代と公租公課(固定資産税・都市計画税)の関係を統計調査して導きだされたもので東京23区の地代と公租公課の倍率は住宅地では概ね3倍前後で、商業地ではその2倍前後とされている。

 固定資産税等は都税事務所で申請すれば、固定資産税台帳の閲覧(コピー)及び評価証明書が交付される。そこに記載されている「固定資産税課税標準」に①固定資産税の場合は1.4%(1.4/100)を、②都市計画税の場合は「課税標準の特例額」(東京都23区の場合は減税措置で1/2に減額されている)に0.3%(0.3/100)を乗じれば、それぞれの年間税額が求められる。

 ①と②の合算額を2~3倍すれば地代の概算額が算定出来る。この方式は東京簡易裁判所の調停にも使用され、地代の調停は、住宅地では3.1倍前後、商業地では2.4倍前後で成立している。(参考