足立区梅島で借地をしているAさんは、今年20年の更新を迎えた。
20年前に更新した時にはAさんは、地主の言うとおりに借地契約にない更新料を分割で支払ってしまった。
今年1月に地主は「3月に更新期間が満了を迎えるが、更新条件として坪10万円の更新料を支払うこと」との通知書を送ってきた。Aさんは組合に相談に来た。組合ではAさんに「借地契約書には更新料の特約条項がないので前回支払ったからと言って要求に応じることはない」と説明した。
組合に入会したAさんは地主に「更新料は事実たる慣習はなく、借地人には更新料を支払う義務はないこと、契約期間満了後も従前と同一の条件で引続き賃借したい」とその旨を書面で地主に通知した。その後、地主からは何の反論もなく、今は相手側の出方を見守っている。
東京借地借家人新聞より
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